税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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よく「扶養に入る」などという言葉をお使いになると思いますが、
この「扶養」とはいったいどれくらいの収入であれば入れるのでしょうか? まず、一般的によく使われる「扶養」とは2種類あるのです。 1つは、所得税の扶養であり、 もう1つは、健康保険の扶養です。 まず、所得税の扶養から説明しましょう。こちらは扶養控除(配偶者の場合は配偶者控除)の対象になるかどうかということになります。 所得税の扶養控除を受けるには、その年の所得が38万円以下であることが条件となります。 この所得とは、給与収入でいうと年間103万円以下となります。 この所得ですが、給与以外の収入で例えば、不動産所得がある場合には、収入から必要経費を差引いて青色申告特別控除(青色申告者に限る)を控除した残額が38万円以下となります。 アフィリエイト収入なども、収入から必要経費を差引いた金額が38万円以下となります。 次に、健康保険の扶養ですが、これは健康保険の被保険者(通常は旦那さん)がサラリーマンで会社で厚生年金に入っている家庭の話となります。 自営業者などは、市町村の国民健康保険に加入することになりますので、そちらの話は後で話します。 この被保険者がサラリーマンの健康保険の扶養は、年間収入が130万円以下であることが条件となります。月にして108,000円です。 この130万円は、給与収入、家賃収入、失業給付等のすべての収入が対象となります。 ご注意下さい。 たとえば、年の途中で会社を辞めて旦那さんの健康保険の扶養に入るということは可能です。例えその年の収入が既に130万円を超えていても、その後の収入が毎月118,000円以内であれば可能となります。 なので、専業主婦(最近は専業主夫も増えているのでしょうか?)やパートになったらすぐに健康保険の扶養に入った方がお得ですね! なお、失業給付に関しては、もらっても所得税は非課税となり確定申告の必要はありませんが、健康保険の扶養の対象の収入に含まれますのでご注意下さい。 なお、国民健康保険は、扶養に入るのに収入の制限はありませんが、世帯収入を基準に保険料を算定しますので、扶養に入るだけで保険料は通常上がります。 具体的は金額は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお尋ね下さい。 PR |
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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