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平成22年7月6日 最高裁において判決が下された。

以前から、国税庁で通達で示されていたものが逆転敗訴となったのである。

それは、遺族が生命保険金をもらい相続税が課税されたものを、一時に受け取るのでなくて年金形式で数年間に渡って受け取った場合、その年金形式で分割でもらった金額の内、一定金額について所得税を課税するということである。

一度課税されたものに対して、また課税するという二重課税である。

これが違法と認められたのである。

所得税法で、相続税が課されたものについては所得税を課さないと謳っているのに、今まで課税されていたのである。


さて、ここでこの判決が確定した以上、国税庁(返還は各税務署)は更正の請求(税金の還付または減額申告のこと)を受けたら対処しないといけない。
今まで納め過ぎていた税金を還付してもらおうというものである。

今回法律に則ってこの更正の請求をすると過去5年までしか税務署長はこの更正をすることができないため、5年を超える部分については今後法改正を行うのか問題になっている。

ちょうど、昨日参議院議員選挙が行われて、民主党が過半数を取れなかったため、法改正するとしても法案がすんなり通らない可能性もある。
ややこしくなってきましたね。
しばらく、この動向をみていきたいと思います。


以下国税庁のお知らせ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm




また、生命保険会社はこの契約を全部洗い出し、金額を調べないといけなくなるので、生命保険会社も大変ですね。


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コメント
無題
とても魅力的な記事でした。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
【2010/10/06 11:00】 NAME[生命保険の選び方] WEBLINK[URL] EDIT[]


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みかじ
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49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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