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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)です。
最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。
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国民年金保険料の追納が2年から10年に延長となることが決まった。

これが、どんな影響を与えるかご存知ない方もいらっしゃると思うので、簡単にご説明しましょう。



まず、国民年金ですが、現在は20歳から60歳まで国民年金を支払うことが義務付けられております。

40年で480ヶ月ですね。

これは、例えばサラリーマンなどが会社で加入している厚生年金に加入している期間は、国民年金を支払っている(厚生年金でカバーしている)ので、この期間に含まれます。


そして、この国民年金保険料は、現在は65歳から支給されます。

ところが、この支給を受けるためには、最低25年(300ヶ月)の国民年金加入期間が必要なのです。

したがって、60歳まででこの加入期間300ヶ月に満たない人は、一円ももらえないこととなっております。

たとえ299ヶ月支払っていても、あと1ヶ月足りないともらえません。

こんな理不尽なことを解消しようとするために、この過去10年間まで遡って追納ができるようにと法律が制定されるわけです。

現在は、まだ施行されておりませんが、もうすぐ施行されます。

ただし、3年間の間しか10年追納期間は実施されない予定ですので注意が必要です。

これで、この300ヶ月の縛りを受けていたために国民年金保険料を納めることを躊躇していた人も安心ですね。


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見やすくするために目次を作りました。

目次は定期的に変更します。



【トピック】



●FX法人について






{東日本大震災関連}


●申告期限の延長




{確定申告特集}



●料金表





{用語関連}



●扶養



●同族会社とは?



●実効税率







{節税や税金に関すること}


●FX法人について


●税率を利用した節税法(新節税法)



●決算賞与を支給する際に気をつけなければならないこと



●役員賞与(事前確定給与)



●オーナー会社の社長さん注意!



●会社設立(起業)前に税理士は必要?



●資本金と消費税(資本金はいくらにしたほうがいいの?)



●長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に伴うプチ節税



●確定申告を忘れたら?







{税制改正関連}


●平成23年度税制改正はいかに?


●法人税減税の見直し?


●生命保険の年金保険の二重課税の判決


●住宅取得資金の贈与税の新非課税制度


●ホステスの源泉所得税について


●決定! 交際費600万円までアップ



●贈与税の非課税枠アップ!



●平成21年の税制改正 大綱



●DES(デット・エクイティ・スワップ)



●税制改正速報! 通訳業の人注意!



●コンビニで税金の納付が可能になります







{経理処理関連}



●関税の取り扱い







{個人事業者の方へ}



●青色申告と白色申告はどっちがお得?







{サラリーマンの確定申告}



●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の住民税の適用について


●確定申告で税金を還付しよう! サラリーマン編



●サラリーマンの副業が年間20万円未満の場合は、確定申告不要?



●通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当、時間外手当、職務手当、その他各種手当など



●確定申告による還付金の受取口座にインターネットバンキング専用バンクはできません



●災害により被害を受けたら







{役立つかもしれない(?)コラム}



●不動産の更新料の判決



●国民年金は何歳からもらうのがいいのか? その1



●国民年金は何歳からもらうのがいいのか その2



●厚生年金と国民年金の受給の違いについて



●法人税がマイナス!?



●衆議院議員選挙

平成23年8月1日からFXに関わるレバレッジ規制が適用されました。

レバレッジ25倍(証拠金4%以上)までとなりました。


そうなると、今まで多くのポジションを保有できたのに、この規制によってポジションの保有が減ってしまいまう可能性があります。

お金持ちの人には関係ない話ですが、一般庶民には大きく影響します。


しかし、この規制は個人だけであって、法人は規制対象外です。


法人では、いまだにレバレッジ400倍なんていうFX業者もあります。


その比較サイトがありましたので、リンクを貼っておきます。


 http://gaitamehikaku.blog.shinobi.jp/



  さて、以前は話題になったが鳴りを潜めていたFX法人成りですが、ここに来て、FX法人にメリットがまた出てきました。 
 FXで生計を立てているなんて方はごく稀だとは思いますが、結構なお小遣いを稼いでいるなんて方はいらっしゃるのではないでしょうか?

 そういった方のために、FX法人を設立するメリットとデメリットを簡単にご紹介したいと思います。


 【メリット】

 ●赤字が出た場合でも、7年間繰越しできる。
  個人の場合は、くりっく365のみ3年間の繰越可能で、くりっく365以外は繰越不可。

 ●法人にした場合、会社から給料をもらうことができて、給与所得控除が受けられる。
  給与所得控除は、金額によりますが、給与収入の5%~30%位(最低65万円)あるので、その分所得税が節税になる。
  
 ●個人では、保険料控除に上限があるが、法人ではないので、多くの経費計上ができる(保険の種類によって異なるので、詳細はここでは割愛します)

 ●店頭FXとくりっく365で税制が変わらない。
  くりっく365の源泉所得税20%がない。
  ただし、利益が出たら法人税等がかかります。
  最低税率約26.5%。
  個人の場合は、所得金額に応じて15%~60%(住民税含む)

 
 その他おまけとして、代表取締役社長という肩書きが付いてきます(笑)。



 【デメリット】

 ●法人設立に費用がかかる。
  司法書士に頼んだ場合税金含めて全部で

  株式会社 約29万円
  合同会社 約18万円
 
 ●確定申告の手続きが煩雑(ご自分でやるのはかなり大変だと思います)
  
 ●赤字でも、毎年7万円の税金(均等割)がかかる。

 ●税務調査に入られやすくなる。
  
 ●会社を解散する時も費用がかかります。

 ●法人の場合は、決算期末に保有のポジションもすべて決済したものとみなして、損益を計算しますので、期末においてのFX利益の調整はできません。

 

 以上簡単ですがまとめてみました。


 デメリットも多いので、利益がきちんと確保できる自信(?)がなければ、法人化はやめた方が良いかもしれません。


 なお、幣所にて、FX法人の顧問税理士も承っております。
 
 金額は、通常と異なりますので、お安くできるかと思います。

 目安を以下に記載しておきます。



 【お客様ご自身で毎月の仕訳を会計ソフトに入力される場合】

  毎月26,250円(決算料込、消費税込)

 なお、会計ソフトはこちらでご用意します。
 今お使いのソフトの利用も可能です。


 
 【資料だけを集めて送っていただいて、幣所にて仕訳を入力する場合】

 毎月36,750円~(決算料込、消費税込で数量に応じて応相談)


 

本日、不動産の「更新料」の最高裁判決が出ました。


判決は「有効」


でした。



ここ最近の判決ではかなり我々の生活に影響を及ぼす判決だと思います。


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京都や滋賀では、一年で更新料家賃の2ヶ月分を取る慣習があり、これは借り手側からするとかなりきつい状況ですよね。
それの無効裁判でしたが、結果は有効となりました。


したがって、借り手側は引き続き契約時に更新料の定めがある場合は、更新料を払い続けないといけません。


まあ、更新料がなくなったらその分家賃が上がってしまうかもしれないですけどね~


平成23年度の税制改正の目玉であった、法人税率減額、相続税基礎控除減額などが白紙撤回されました。


ただ、その中で、つなぎ法案で6月30日に期限が切れる「中小法人の年間所得の法人税率18%」に関しては、平成24年3月31日まで延長されることとなりました。


これから、国会はどうなるのやら~

このたび起きた東日本大震災により、この復興に充てるための財源の確保ということで、法人税減税案が盛り込まれていましたが、これが白紙になるかもしれません。

まだ確定ではありませんが。

この後決定次第記載して行きたいと思います。


{現行}   {改正案}
30%      25.5%

中小法人(資本金1億円以下)限定
年800万円まで
18%       15%

年800万円以上
30%       25.5%


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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
48
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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