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「同族会社」という言葉、みなさんは聞いたことありますか?

一般的に言われる「親族会社」というイメージですか?

でも、「同族会社」と「親族会社」とは、実は異なります。



「同族会社」とは、法人税法の用語です。


その定義は、


親族グループを1グループとして、上位3グループでその会社の株式を50%以上保有している会社


とされております。

ということは、この同族会社に該当しないためには、親族でない株主を7人以上集める必要があります。


例えば発行株式100株の会社があったら

Aグループ 15
Bグループ 15
Cグループ 15
Dグループ 15
Eグループ 15
Fグループ 15
Gグループ 10

これで、どこのグループ上位3グループの合計は、50%を超えませんね。
これが、6グループだとどうしても、50%以上になってしまいます。


日本の大半の企業が、同族会社と言われてます。
実に日本の企業の95%以上は同族会社と言われております。


ところで、この同族会社に該当するとどのようなことが起こるのでしょうか?



同族会社の場合は、税務署は「同族会社の行為計算の否認」という権利を持っております。
実は、これ結構あいまいでして、具体的にどういうことがいけないかとか書いてありません。

例えば、会社名義で購入した車は、当然会社の経費になりますが、同族会社の場合で、会社で使ってないという疑いがあるとき(例えば、社長が個人的に利用)には、
税務署は、これを否認してきます。否認されると、この分が経費にならないので、
追加で税金を納めることになります。

しかし、きちんと、会社側で事業で使ったものだと立証できれば、全く問題はありません。しっかり記録を残しておくというのも大事ですね。



なお、社長一族で90%以上の株式を保有している場合の追加の税金は、またちょっと別の話になります。
こちらは以前書きましたので、下記を参考にしてみて下さい。

http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Category/10/
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会社設立に際して

○1円の資本金でも良いって聞いたんだけど。。。

○会社設立するのにいくらかかるの?

○資本金はいくらにしたらいいの?


こんなことをよく聞かれます。


まずは、1円の資本金ですが、これはOKです。
しかし、対外的に見て、資本金1円の会社と取引したいと思うでしょうか?

また、資本金1円だと、会社設立費用が足りません。
その足りないお金は、結局、創業者などが出すのですから、会社の借入金が増えてしまいます。

また、株式会社の設立には、司法書士への手数料などを含めて約32万円かかります。


ここからが大事なのでよ~く読んで下さいね。


 資本金は、1,000万円未満であれば、1円だろうが999万円だろうが変わりはありません。資本金はあくまで対外関係において必要な金額だと思って下さい。

 ここでいう対外関係とは、取引先、銀行等を指します。

 また、資本金が1,000万円以上だと、初年度から消費税を納めなくてはなりません。
 資本金が1,000万円未満だと、約2年間は消費税が免除されます。
 


 参考までに、消費税ってどれくらい納めなくてはいけないのかということを記しておきます。

 消費税の額は、会社によって全く異なりますが、例えば飲食店で年間売上高が1,500万円の場合は、年間30万円弱の消費税を納めることになります。
 また、消費税の課税方式を上手に利用することによって、かなりの節税を行うことも可能です(事業内容などによります。)。


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みかじ
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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