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「同族会社」という言葉、みなさんは聞いたことありますか?

一般的に言われる「親族会社」というイメージですか?

でも、「同族会社」と「親族会社」とは、実は異なります。



「同族会社」とは、法人税法の用語です。


その定義は、


親族グループを1グループとして、上位3グループでその会社の株式を50%以上保有している会社


とされております。

ということは、この同族会社に該当しないためには、親族でない株主を7人以上集める必要があります。


例えば発行株式100株の会社があったら

Aグループ 15
Bグループ 15
Cグループ 15
Dグループ 15
Eグループ 15
Fグループ 15
Gグループ 10

これで、どこのグループ上位3グループの合計は、50%を超えませんね。
これが、6グループだとどうしても、50%以上になってしまいます。


日本の大半の企業が、同族会社と言われてます。
実に日本の企業の95%以上は同族会社と言われております。


ところで、この同族会社に該当するとどのようなことが起こるのでしょうか?



同族会社の場合は、税務署は「同族会社の行為計算の否認」という権利を持っております。
実は、これ結構あいまいでして、具体的にどういうことがいけないかとか書いてありません。

例えば、会社名義で購入した車は、当然会社の経費になりますが、同族会社の場合で、会社で使ってないという疑いがあるとき(例えば、社長が個人的に利用)には、
税務署は、これを否認してきます。否認されると、この分が経費にならないので、
追加で税金を納めることになります。

しかし、きちんと、会社側で事業で使ったものだと立証できれば、全く問題はありません。しっかり記録を残しておくというのも大事ですね。



なお、社長一族で90%以上の株式を保有している場合の追加の税金は、またちょっと別の話になります。
こちらは以前書きましたので、下記を参考にしてみて下さい。

http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Category/10/
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男性
誕生日:
1975/09/24
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自己紹介:
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「税理士って何をするの?」
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東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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