税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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「同族会社」という言葉、みなさんは聞いたことありますか?
一般的に言われる「親族会社」というイメージですか? でも、「同族会社」と「親族会社」とは、実は異なります。 「同族会社」とは、法人税法の用語です。 その定義は、 親族グループを1グループとして、上位3グループでその会社の株式を50%以上保有している会社 とされております。 ということは、この同族会社に該当しないためには、親族でない株主を7人以上集める必要があります。 例えば発行株式100株の会社があったら Aグループ 15 Bグループ 15 Cグループ 15 Dグループ 15 Eグループ 15 Fグループ 15 Gグループ 10 これで、どこのグループ上位3グループの合計は、50%を超えませんね。 これが、6グループだとどうしても、50%以上になってしまいます。 日本の大半の企業が、同族会社と言われてます。 実に日本の企業の95%以上は同族会社と言われております。 ところで、この同族会社に該当するとどのようなことが起こるのでしょうか? 同族会社の場合は、税務署は「同族会社の行為計算の否認」という権利を持っております。 実は、これ結構あいまいでして、具体的にどういうことがいけないかとか書いてありません。 例えば、会社名義で購入した車は、当然会社の経費になりますが、同族会社の場合で、会社で使ってないという疑いがあるとき(例えば、社長が個人的に利用)には、 税務署は、これを否認してきます。否認されると、この分が経費にならないので、 追加で税金を納めることになります。 しかし、きちんと、会社側で事業で使ったものだと立証できれば、全く問題はありません。しっかり記録を残しておくというのも大事ですね。 なお、社長一族で90%以上の株式を保有している場合の追加の税金は、またちょっと別の話になります。 こちらは以前書きましたので、下記を参考にしてみて下さい。 http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Category/10/ PR |
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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