税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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平成23年度の税制改正の目玉であった、法人税率減額、相続税基礎控除減額などが白紙撤回されました。
ただ、その中で、つなぎ法案で6月30日に期限が切れる「中小法人の年間所得の法人税率18%」に関しては、平成24年3月31日まで延長されることとなりました。 これから、国会はどうなるのやら~ PR
平成22年税制改正において、住宅を取得するための資金贈与が容易になりました。
実はこれ昨年の改正でも行われたもので昨年は通常110万円の贈与税非課税を500万円プラスしていいよというものでした。 今回はこの500万円が平成22年にあっては1,500万円、平成23年にあっては1,000万円にアップしました。 なお、昨年の改正は以下の通りです。 http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Entry/46/ これは、両親や祖父母などの直系尊属から子供(孫)へ住宅を取得するための資金を贈与した際に、通常のですと110万円を超えた部分に対して贈与税がかかるのですが、これを110万円にプラスして税金を非課税にしますよというものです。 これを受けるためには以下の要件がありますので、必ず読んで確認してください。 (1)贈与税の確定申告をすること(平成22年の贈与にあっては、平成23年3月15日まで、平成23年の贈与にあっては、平成24年3月15日まで) (2)床面積50㎡以上で、かつ、その家屋の半分以上を居住用(事業以外)として使っていること (3)直系卑属からの贈与であること (4)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること (5)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金等の全額を充てて住宅用の家屋を新築若しくは取得または増改築等すること (6)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に住むことまたは、住むことが確実であると見込まれること (7)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円(給与だけの人は2,284万円)以下であること 以上すべてを満たなさないとこの非課税の適用は受けられません。 ここで、ポイントがいくつかあります。 (2)の直系卑属とありますが、例えば、義父(配偶者の父)から住宅取得に充てるための資金1000万円を贈与されてもこの非課税の適用はありません。 しかし、義父と養子縁組をしてしまえば、直系の子となりますのでこの非課税の適用はあります。 また、この非課税制度は住宅の取得だけでなく、今住んでいる自宅の増改築するための資金贈与にも適用できます。 なお、住宅取得は、新築だけでなく一定の住宅でも可能です。 中古住宅は、築20年(鉄筋、鉄骨造等であれば25年)以内のものであればOKです。 また、平成21年で旧非課税の500万円を使ってしまった人は、平成22年に限り、1,500万円から平成21年で使った非課税枠を使ってしまった非課税枠を引いた残りを使うことができます。 先日、最高裁で争われたホステスの源泉所得税についての判決が下された。 まず、ホステスに支払う源泉所得税は以下のように計算されます。 {(ホステスに支払うこととなる金額の総額)-(5000円×支払金額の計算期間の日数)}×10% 国税庁のHP参照 例えば、週払いのお店で、報酬の総額が100,000円だったとします。 すると上記算式に当てはめると {100,000円-(5,000円×7日)}×10%=6,500円 となるわけです。 今回の裁判で問題になったのは、週払いの場合の7日の期間が問題になりました。 この7日は支払金額の計算期間ということになりますが、国税局はその人の勤務日数だと言いました。 結論としては、この支払金額の計算期間は、その人の勤務日数ではなくて支給対象計算期間となり、7日が認められました。 したがって、この期間に1日しか勤務してなくても控除金額は 5,000円×7日=35,000円が認められることになりました。 日払いのお店の場合は、このような問題は起きることはありませんでしたが、日払いでないお店にとっては、ホステスさんにたくさんのお金を支払えるので良い判決となりましたね。 またホステスとは、お客に対して接待行為をする者をさします。当然ホストも含まれます。 また、ガールズバーなどが最近増えておりますが、もし店員さんがお客様の隣に座るようなことがあれば、ホステスと扱われ源泉所得税もホステスという扱いになります。 お客様に接待しなければ給与所得として源泉所得税を計算します(通常は給与所得の方が源泉所得税は安いです)。 人気ブログランキングに参加しました。クリックお願いします。↓↓↓
法人の交際費は、資本金1億円以下の法人については、年間400万円までが10%課税でした。
それが、年間600万円までと200万円アップしました。 この法案が、つい先日平成21年6月19日に成立しました。 それでですが、この年間400万円から600万円までアップとされるのは、平成21年4月1日以後終了する事業年度からなんですよ。 あれっ!? 何かおかしくないですか? そうなんです。 もうすでに確定申告終わっている会社はたくさんあるのです。4月決算の会社は、6月末日までに申告ですから、もう確定申告終わっている会社はあるはず。。。 そうしたら、税金を納めすぎている会社はあるはずです。 すると、更正の請求という手続きをしないとこの納めすぎた税金は帰ってきません。 ありゃりゃ。 国会は、何をやっているのですかね。 困ったもんです。 人気ブログランキング参加しました。 よかったらクリックお願いします。
ただいま国会では、追加経済対策がなされております。
そこで減税の一つで上がったのが、 贈与税の非課税枠500万円です。 贈与税は、今まで年間110万円の非課税枠がありましたが、今回新たに500万円が追加になりました。 ただし、これには縛りがありまして、両親や祖父母から住宅取得のための資金贈与に限ります。 相続時精算課税制度にも住宅取得資金贈与の特例があり、その非課税枠は特例使って3,500万円です。 今回創設されたの合わせて4,000万円まで非課税になります。 これを機に、住宅の購入を検討してみるのもいいですね。 ちなみに、私は親からそんなお金はもらえません(泣
平成21年の税制改正の大綱
平成21年度の税制改正の目玉を2つ書きます。 ○中小法人の税率の引き下げ 中小法人(資本金1億円未満の法人)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率を22%から18%に引き下げます。 ○欠損金の繰り戻し還付の復活 中小法人の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができます。 欠損金の繰戻し還付とは、黒字の期に納めた税金を次の期などに赤字が出た場合に、税務署から返してもらう制度です。 例) (所得金額) (法人税) 前期 1000万円 250万円 当期 △500万円 0万円 ここで、当期は赤字なので、法人税はゼロですが、前期に納めた250万円の内、当期の赤字に対応する法人税125万円を税務署から返してもらえます。 (前期法人税) (所得金額通算) (還付法人税) 250万円 × 500万円/1000万円 = 125万円
来年1月21日より、国税(源泉所得税、法人税、消費税等)の納付が、コンビニエンスストアで可能になります。
ただし、コンビニでの納付には、バーコード付の納付書でないと納付できません。 従来の納付書には、バーコードがないので、納税者本人が、税務署にバーコード付の納付書を請求してもらう必要があります。 これによって、銀行でのあの長い待ち時間が解消されますね。 ちなみに、電子納付もできますが、こちらは認証キーなどを取得する必要があり、お金がかかります。 |
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49
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性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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