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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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またまた私の苦手な横文字の略が出てきました。

DESとは、簡単に言ってしまうと
「金銭債権の現物出資」です。

これでも、わかりにくいですね。

たとえば、社長さん自身が会社にお金を貸し付けていて、会社の財務諸表を良く見せたりするために、その貸し付けているお金を資本金に振り替えることです。

この貸付金(会社から見ると借入金)の評価を、会社法の改正に伴い時価で評価するということになったのですが、額面で評価するという説も未だにありました。

それが、この度きっちり時価ということに決定しました。

となるとどういうことになるかといいますと、
社長自身が経営している会社で、社長が個人で会社にお金を貸し付けていた場合、
財務諸表を良くするために、DESを行ったとします。

その時に、問題となるのがこの貸付金の時価です。
時価って難しいですよね。
通常は貸した金額になると思うのですが、この会社が債務超過だったりした場合、
この貸付金は価値が低いとされてしまいます。

そうすると、時価と貸付金として計上されている金額との差額は、
「債務消滅益」
として課税対象になってしまいます。

せっかく、会社の財務諸表を良くしようと身銭を切って会社に貢献しようとしたのに、
それで税金が発生したなんてなったら、意味がなくなってしまいますね。

でも、これにはまた別の救済措置ができました。

それは...


おっと大分長くなってきましたので続きは後日にします。

みなさまもこれだけ、横文字やら○○益やら出てきたら、頭が一杯ですよね?


また後日書くことにしましょう。
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平成19年の源泉所得税の税制改正が発表されました。

その中で、源泉徴収をする人に、通訳をする人が新たに追加されました。


具体的には、通訳業を行う個人に通訳料を支払う際に、今までは全額を支払っても良かったのですが、
平成19年7月1日以後に支払う料金から、支払額の10%を源泉徴収して、残りの部分のみを通訳の人に支払わなければならないこととなりました。

そして、10%の源泉徴収をした者は、その翌月10日までに税務署に対して、その通訳の人の代わりに源泉徴収した金額を納めなくてはいけないのです。

また、1回の支払金額が100万円を超える場合には、その100万円を超える部分に対しては20%を源泉徴収することになります。

アメリカでは、バレンタインデーに男性から女性にチョコレートをプレゼントする習慣があります。

そこで、私も今日はみなさまに贈り物をしようと思います(欧米か!?) 

現在、国から地方への税源移譲が行われています。

国民の負担はなしに、税金の納入先を国税である所得税から地方税である住民税に

移行するというものである。

具体的には、住民税の税率が一律10%になりました。

今までは5%、10%、13%と課税所得に応じて段階的に上がってました。

これにより、所得税の税率も今までは、10%、20%、30%、37%という税率でした。

これが、この税源移譲により、5%、10%、20%、23%、33%、40%となりました。

そうなると、国民の税負担は変わらずということですから、住民税の税率が5%から

10%に上がった人は、所得税の税率が10%から5%に減ります。

したがって、低所得者の方は所得税が下がり、住民税が上がるというものである。

逆に高所得者は所得税が上がって、住民税が下がるんですけどね。

そして、これによってどのような問題が出てくるかと申しますと、 実は、現在住民税

では、住宅ローン控除がありません。

そうすると、低所得者は所得税が安くなったために、住宅ローン控除を全額受けら

れない可能性があります。

では、どうしたらいいのかと申しますと、 それは、市町村(東京23区の人は区)長

または税務署長にその旨を申請すればいいのです。

申請すると、所得税で本来受けられるべき住宅ローン控除を住民税の方で受ける

ことができます。

ただし、平成18年までに住宅ローン控除を受けている人に限ります。

住宅ローン控除を受けている人で年収がそんなに多くない人は、注意が必要ですね。

なお、申請はまだ始まってないようです。申請期限は平成20年3月までですから

まだまだ先の話です。 

国税庁でこんなパンフレット見つけました。 参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf

さて、難しい話はここまでにして、この申請が必要な方の所得はいくらなのかを教えたいと思います。

これが私からのバレンタインデーの贈り物です。

まず、所得税は扶養家族の数によっても違うので、扶養家族の人数の違いによって

3パターンに分けました。そして、ローン残高別に各3種類用意しました。また、

年収は税込の総額であり、給与所得のみの人に限ります。不動産所得等がある人は、

これとは違いますのでご注意下さい。

なお、扶養家族は給与年収が103万円未満の人が対象となります。

 

{パターンA}

扶養家族2人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   750万円以下

2000万円   700万円以下

1500万円   630万円以下

 

{パターンB}

扶養家族1人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   700万円以下

2000万円   640万円以下

1500万円   570万円以下

 

{パターンC}

扶養家族0人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   650万円以下

2000万円   590万円以下

1500万円   520万円以下

 

なお、これはあくまで目安であり、所得控除額によって変動しますのでご注意下さい。

 

どうです、私のバレンタインデーのプレゼントはいかがでしたか?

 

今回、この日記を読んでいただいた方々には、更に、個別の相談を受け付けます。

なお、個別の相談は先着5名までとなっておりますのでご了承下さい。

相談内容は、住宅ローン控除以外の内容でも可能です。

恋愛の相談でもよし、子育ての相談でもよし(子育てしたことないが。。。)、何でも構いません(笑)



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みかじ
年齢:
48
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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