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先日、最高裁で争われたホステスの源泉所得税についての判決が下された。


まず、ホステスに支払う源泉所得税は以下のように計算されます。

{(ホステスに支払うこととなる金額の総額)-(5000円×支払金額の計算期間の日数)}×10%

国税庁のHP参照


例えば、週払いのお店で、報酬の総額が100,000円だったとします。
すると上記算式に当てはめると

{100,000円-(5,000円×7日)}×10%=6,500円

となるわけです。

今回の裁判で問題になったのは、週払いの場合の7日の期間が問題になりました。
この7日は支払金額の計算期間ということになりますが、国税局はその人の勤務日数だと言いました。


結論としては、この支払金額の計算期間は、その人の勤務日数ではなくて支給対象計算期間となり、7日が認められました。

したがって、この期間に1日しか勤務してなくても控除金額は 5,000円×7日=35,000円が認められることになりました。


日払いのお店の場合は、このような問題は起きることはありませんでしたが、日払いでないお店にとっては、ホステスさんにたくさんのお金を支払えるので良い判決となりましたね。


またホステスとは、お客に対して接待行為をする者をさします。当然ホストも含まれます。

また、ガールズバーなどが最近増えておりますが、もし店員さんがお客様の隣に座るようなことがあれば、ホステスと扱われ源泉所得税もホステスという扱いになります。

お客様に接待しなければ給与所得として源泉所得税を計算します(通常は給与所得の方が源泉所得税は安いです)。


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コメント
無題
スナックを経営していますが、かと言ってすぐさまそのように対応しずらいですよね(^^;)ホステスに支払ってからこのように問題になったら、私には税務署と対決する体力がありません(笑)
【2010/09/12 23:16】 NAME[かほ] WEBLINK[] EDIT[]
遅くなりました
すみません。
コメントにずっと気づきませんでした。

なるほど、対応しづらいですか?
私は対応する職業なので、しっかり対応しますが、なかなか一般の方には対応は難しいのかもしれないですね。
  
でも、法律で認められましたから、堂々と言って大丈夫ですよ。
税務署も当然この辺りの知識は持ち合わせているでしょうし。
 だから、これを使って下さい。
【2011/04/06 10:27】 NAME[みかじ] WEBLINK[] EDIT[]


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1975/09/24
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とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

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東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
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また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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