税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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平成22年税制改正において、住宅を取得するための資金贈与が容易になりました。
実はこれ昨年の改正でも行われたもので昨年は通常110万円の贈与税非課税を500万円プラスしていいよというものでした。 今回はこの500万円が平成22年にあっては1,500万円、平成23年にあっては1,000万円にアップしました。 なお、昨年の改正は以下の通りです。 http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Entry/46/ これは、両親や祖父母などの直系尊属から子供(孫)へ住宅を取得するための資金を贈与した際に、通常のですと110万円を超えた部分に対して贈与税がかかるのですが、これを110万円にプラスして税金を非課税にしますよというものです。 これを受けるためには以下の要件がありますので、必ず読んで確認してください。 (1)贈与税の確定申告をすること(平成22年の贈与にあっては、平成23年3月15日まで、平成23年の贈与にあっては、平成24年3月15日まで) (2)床面積50㎡以上で、かつ、その家屋の半分以上を居住用(事業以外)として使っていること (3)直系卑属からの贈与であること (4)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること (5)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金等の全額を充てて住宅用の家屋を新築若しくは取得または増改築等すること (6)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に住むことまたは、住むことが確実であると見込まれること (7)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円(給与だけの人は2,284万円)以下であること 以上すべてを満たなさないとこの非課税の適用は受けられません。 ここで、ポイントがいくつかあります。 (2)の直系卑属とありますが、例えば、義父(配偶者の父)から住宅取得に充てるための資金1000万円を贈与されてもこの非課税の適用はありません。 しかし、義父と養子縁組をしてしまえば、直系の子となりますのでこの非課税の適用はあります。 また、この非課税制度は住宅の取得だけでなく、今住んでいる自宅の増改築するための資金贈与にも適用できます。 なお、住宅取得は、新築だけでなく一定の住宅でも可能です。 中古住宅は、築20年(鉄筋、鉄骨造等であれば25年)以内のものであればOKです。 また、平成21年で旧非課税の500万円を使ってしまった人は、平成22年に限り、1,500万円から平成21年で使った非課税枠を使ってしまった非課税枠を引いた残りを使うことができます。 PR |
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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