税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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国民年金保険料の追納が2年から10年に延長となることが決まった。
これが、どんな影響を与えるかご存知ない方もいらっしゃると思うので、簡単にご説明しましょう。 まず、国民年金ですが、現在は20歳から60歳まで国民年金を支払うことが義務付けられております。 40年で480ヶ月ですね。 これは、例えばサラリーマンなどが会社で加入している厚生年金に加入している期間は、国民年金を支払っている(厚生年金でカバーしている)ので、この期間に含まれます。 そして、この国民年金保険料は、現在は65歳から支給されます。 ところが、この支給を受けるためには、最低25年(300ヶ月)の国民年金加入期間が必要なのです。 したがって、60歳まででこの加入期間300ヶ月に満たない人は、一円ももらえないこととなっております。 たとえ299ヶ月支払っていても、あと1ヶ月足りないともらえません。 こんな理不尽なことを解消しようとするために、この過去10年間まで遡って追納ができるようにと法律が制定されるわけです。 現在は、まだ施行されておりませんが、もうすぐ施行されます。 ただし、3年間の間しか10年追納期間は実施されない予定ですので注意が必要です。 これで、この300ヶ月の縛りを受けていたために国民年金保険料を納めることを躊躇していた人も安心ですね。 この記事を良いと思った方はつづきへクリックしてください。 PR
本日、不動産の「更新料」の最高裁判決が出ました。
判決は「有効」 でした。 ここ最近の判決ではかなり我々の生活に影響を及ぼす判決だと思います。 <a href="http://blog.with2.net/link.php?681404"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_23.gif" width="88" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a> 京都や滋賀では、一年で更新料家賃の2ヶ月分を取る慣習があり、これは借り手側からするとかなりきつい状況ですよね。 それの無効裁判でしたが、結果は有効となりました。 したがって、借り手側は引き続き契約時に更新料の定めがある場合は、更新料を払い続けないといけません。 まあ、更新料がなくなったらその分家賃が上がってしまうかもしれないですけどね~
このたび起きた東日本大震災により、この復興に充てるための財源の確保ということで、法人税減税案が盛り込まれていましたが、これが白紙になるかもしれません。
まだ確定ではありませんが。 この後決定次第記載して行きたいと思います。 {現行} {改正案} 30% 25.5% 中小法人(資本金1億円以下)限定 年800万円まで 18% 15% 年800万円以上 30% 25.5% 3月11(金)に起きた大地震により被害を受けた以下の地域は、確定申告期限が3月15日からそれ以降に延長されます。 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 ※今後状況により対応地域が変わるかもしれません。 また、輪番停電や通信障害により確定申告が遅れた場合にも、延長が認められることがあるかもしれません。 以下、国税庁のページです。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm 詳しくは最寄の税務署にご相談下さい。
昨日のニュースで 「16歳で公認会計士合格」 のというニュースを読んだ。
16歳と言えば高校2年生だ。 びっくり仰天した。 でも、よく考えてみればそれくらいで合格する人がいてもおかしくはない。 まだ、頭が柔軟な年齢だし学校の勉強よりも会計士の勉強に専念していれば合格はできると思う。 なるほどねえ。 ちなみに税理士の最年少合格者って何歳だろう? 20歳というのは見たことあるが。 科目合格制度を採っており、ボリュームが多いため1年で合格する人がここしばらくいないから、若くても20歳位だろうな。 ところで、みなさん公認会計士と税理士の違いをご存知だろうか? おそらく100人に聞いたら2人位しか違いはわからないと思う。 まず公認会計士は、企業の監査ができる。税理士はこれができない。 監査とは、企業の財務会計などが適正に処理されているかどうかをチェックすることである。 大企業は監査を受けなければならない。しかし、税金の計算などはしない。確定申告もしない。 これに対し、税理士は中小企業の財務会計を見ることになるが、主に税務署への決算書作成・税務申告がメインとなる。 最近こそ、中小企業会計指針により、だいぶ企業会計に近づいてきているが、まだまだ税理士によって決算書の作成の差はあるのが現状です。 簡単に言うとこの違いです。 それにしても若くして公認会計士合格は素晴らしいですね! あっぱれです!
平成22年7月6日 最高裁において判決が下された。
以前から、国税庁で通達で示されていたものが逆転敗訴となったのである。 それは、遺族が生命保険金をもらい相続税が課税されたものを、一時に受け取るのでなくて年金形式で数年間に渡って受け取った場合、その年金形式で分割でもらった金額の内、一定金額について所得税を課税するということである。 一度課税されたものに対して、また課税するという二重課税である。 これが違法と認められたのである。 所得税法で、相続税が課されたものについては所得税を課さないと謳っているのに、今まで課税されていたのである。 さて、ここでこの判決が確定した以上、国税庁(返還は各税務署)は更正の請求(税金の還付または減額申告のこと)を受けたら対処しないといけない。 今まで納め過ぎていた税金を還付してもらおうというものである。 今回法律に則ってこの更正の請求をすると過去5年までしか税務署長はこの更正をすることができないため、5年を超える部分については今後法改正を行うのか問題になっている。 ちょうど、昨日参議院議員選挙が行われて、民主党が過半数を取れなかったため、法改正するとしても法案がすんなり通らない可能性もある。 ややこしくなってきましたね。 しばらく、この動向をみていきたいと思います。 以下国税庁のお知らせ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm また、生命保険会社はこの契約を全部洗い出し、金額を調べないといけなくなるので、生命保険会社も大変ですね。
こんなニュースが目に入った
「財務省が2日に発表した今年4月から9月までの法人税収は、1兆3075億円のマイナスとなった。 これは、業績が悪化した企業に対して前払いで納め過ぎた税金分を払い戻す「還付金」が、税収を上回ったため。法人税収が上半期でマイナスになるのは、比較可能な1960年度以降で初めてのこと。」 『日テレニュースより引用』 はてさて? 通常税金は納めるものでしょ? なんで納め過ぎた税金がたくさん戻るの? って疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。 これは、前期に黒字によって税金を納めており、当期に赤字に転落した場合に前期に納めた法人税が還付されるというシステムであり、平成21年の税制改正によって復活した制度です。 詳しくは下記参照↓↓↓ http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Entry/39/ この還付金が法人税の納税額を上回るなんて。。。 恐ろしい世の中ですな。 バブル崩壊後、停止中だったこの還付金制度ですが、中小企業の景気対策として復活したのがこの制度というわけです。 また、今後の民主党のマニフェストにあった法人税減税(中小法人は11%に減税)ですが、これが実現すればよりさらに減収(?)となることが予想されます。 どうなるか見ものですね。 人気ブログランキングに参加しております。クリックお願いします。 |
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HN:
みかじ
年齢:
49
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性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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