税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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今年の4月から、75歳以上の方は長寿医療制度が適用されることになりました。
この制度の適用によって、75歳以上の人は、原則、健康保険料がその人の年金から天引きされることとなりました。 この健康保険料は、天引きしないとしても結局は、後で支払うものであるから、支払い金額に差はないのです。でも、実はこの制度が適用されることによって、税金が少し変わってくるのです。 それは、その75歳以上の人の子供が親の保険料を払っていた場合です。 所得税の確定申告で、健康保険料や年金などの「社会保険料控除」は、支払った者が社会保険料控除を適用できます。 ところが、年金から天引きとなると、この支払った者が年金受給者本人となるので、その本人しか社会保険料控除を適用できなくなります。 仮に子供が、生活費を援助していてもです。 この長寿医療制度は、今年の10月から本人が市町村に「申し出」を行うことによって、口座振替により、本人以外親族(子供など)が、代わりに払うことが認められることとなりました。 なので、本人が年金やその他の収入が少ない場合は、子供の口座振替にして、子供が社会保険料控除を受けた方が、トータルでは税金が安くなる可能性があります。 親の保険料を負担している人は、すぐに市町村に行ってご自分の口座振替にしましょう。ちょっとではありますが、節税になります。 なお、年金しか収入がない人であれば、年金収入が年間158万円より少ない人は、子供の口座振替にした方が、税金がお得になります。 ただし、この手続きするには、その子供が国民健康保険料を払っているなどに該当しないと口座振替手続きができないようです。 なので、子供がサラリーマンだと、この手続きができません。 また、これとは別で奥さんが60歳未満で国民年金加入の場合、奥さんの年金を旦那さんが払っている場合には、旦那さんが社会保険料控除を適用できます。 確定申告の際は、忘れずに申告しましょう! 人気ブログランキングへ PR |
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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