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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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アメリカでは、バレンタインデーに男性から女性にチョコレートをプレゼントする習慣があります。

そこで、私も今日はみなさまに贈り物をしようと思います(欧米か!?) 

現在、国から地方への税源移譲が行われています。

国民の負担はなしに、税金の納入先を国税である所得税から地方税である住民税に

移行するというものである。

具体的には、住民税の税率が一律10%になりました。

今までは5%、10%、13%と課税所得に応じて段階的に上がってました。

これにより、所得税の税率も今までは、10%、20%、30%、37%という税率でした。

これが、この税源移譲により、5%、10%、20%、23%、33%、40%となりました。

そうなると、国民の税負担は変わらずということですから、住民税の税率が5%から

10%に上がった人は、所得税の税率が10%から5%に減ります。

したがって、低所得者の方は所得税が下がり、住民税が上がるというものである。

逆に高所得者は所得税が上がって、住民税が下がるんですけどね。

そして、これによってどのような問題が出てくるかと申しますと、 実は、現在住民税

では、住宅ローン控除がありません。

そうすると、低所得者は所得税が安くなったために、住宅ローン控除を全額受けら

れない可能性があります。

では、どうしたらいいのかと申しますと、 それは、市町村(東京23区の人は区)長

または税務署長にその旨を申請すればいいのです。

申請すると、所得税で本来受けられるべき住宅ローン控除を住民税の方で受ける

ことができます。

ただし、平成18年までに住宅ローン控除を受けている人に限ります。

住宅ローン控除を受けている人で年収がそんなに多くない人は、注意が必要ですね。

なお、申請はまだ始まってないようです。申請期限は平成20年3月までですから

まだまだ先の話です。 

国税庁でこんなパンフレット見つけました。 参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf

さて、難しい話はここまでにして、この申請が必要な方の所得はいくらなのかを教えたいと思います。

これが私からのバレンタインデーの贈り物です。

まず、所得税は扶養家族の数によっても違うので、扶養家族の人数の違いによって

3パターンに分けました。そして、ローン残高別に各3種類用意しました。また、

年収は税込の総額であり、給与所得のみの人に限ります。不動産所得等がある人は、

これとは違いますのでご注意下さい。

なお、扶養家族は給与年収が103万円未満の人が対象となります。

 

{パターンA}

扶養家族2人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   750万円以下

2000万円   700万円以下

1500万円   630万円以下

 

{パターンB}

扶養家族1人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   700万円以下

2000万円   640万円以下

1500万円   570万円以下

 

{パターンC}

扶養家族0人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   650万円以下

2000万円   590万円以下

1500万円   520万円以下

 

なお、これはあくまで目安であり、所得控除額によって変動しますのでご注意下さい。

 

どうです、私のバレンタインデーのプレゼントはいかがでしたか?

 

今回、この日記を読んでいただいた方々には、更に、個別の相談を受け付けます。

なお、個別の相談は先着5名までとなっておりますのでご了承下さい。

相談内容は、住宅ローン控除以外の内容でも可能です。

恋愛の相談でもよし、子育ての相談でもよし(子育てしたことないが。。。)、何でも構いません(笑)

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みかじ
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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