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簿記や会計の本を読んでいると、よく「実効税率」という言葉をみかけませんか?


この実行税率とは

実効税率={法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率)


という算式をあらわされます。


なぜ、このようなヘンテコリンな算式になったのかというと、法人税の所得の計算上事業税だけ損金に算入できます。
ということは、事業税だけ税金計算前の経費にすることができるというわけです。


うーん、話が難しくなってきましたね。


まあ、そんな難しい話はおいといて、この法人税の実効税率は本には、40.87%~42.05%と書かれているのではないでしょうか?


中小法人と大法人では、法人税の税率が違います(中小法人は、資本金1億円未満)。


そして、この度2年間限定ですが、中小法人の法人税率が下げられました。


課税所得が年間800万円までは18%、それを超える分については従来どおり30%です。


すると、この実効税率も変わってくるわけです。


年間所得が800万円までは、実効税率は24.87%
になりました。


それで何が言いたいかと言いますと、社長一族で経営している同族会社の場合は、社長や社長の一族で役員報酬をもらって、会社の法人税を抑える傾向にあります。


しかし、この減税措置によって、役員報酬にかかる所得税より、会社で払う法人税の方がだいぶ安くなりました。

ということは、会社と社長一族が一体のような会社は、無理に役員報酬を上げずに、会社で法人税を納めた方が税金が安くなる可能性が高くなりました。
しかも、役員報酬を上げなければ社会保険料も安いですしね。


この減税措置は2年間限定ですので、役員報酬を下げるなら今の内ですね。


今の内に法人税を納めておいた方が結果安くなる可能性が高いです。


社長個人でお金を使いたいならともかく、トータルで税金が安い方がよいという方は、役員報酬を抑えた方がよいですね。


また、役員報酬は、この1つ前のブログでも書いたとおり規定が複雑ですので、ここでは全部説明しきれません。


役員報酬をどうしたらよいか、役員報酬を上げたら税金どうなるの、というご相談はお気軽にどうぞ。
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みかじ
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49
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男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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