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昨今の経済対策の1つとして、中小法人の税率が下げられました。

中小法人の税率が年間所得800万円までは、法人税18%となりました。


これは、平成21年2月1日~平成23年1月31日までの間に終了する事業年度と限定されております。2年間の減税措置です。



この減税によって、年間所得800万円までは、実効税率が24.9%~27%位になりました。


そうするとどうなるか?


例えば、役員報酬を毎月80万円もらっていた社長さんがいるとします。
年間720万円ですから、扶養家族2人(奥さん、子供1人)とすると、控除項目はいろいろありますが、一般的なものだけと仮定して、個人の所得税と住民税は年間118万円位です。


その社長が、役員報酬を毎月10万円下げたとします。
すると、会社で年間120万円経費が減りますから、実効税率25%として、30万円税金が多くなります。
ところが、社長は個人の所得税が87万円になります。


118万円ー87万円=31万円


31万円の個人の所得税が安くなるわけですね。


単純に、これだけ比較しても1万円だけ役員報酬を下げた方が税金は安いのです。


そして、役員報酬を下げれば、当然ですが、社会保険料も安くなります。
会社負担分と合わせて毎月1万円ほど安くなりますので、年間12万円安くなります。

健康保険料は掛け捨てですので、まるまる損ですからね。




とすると、減税措置がとられている今、役員報酬を上げる(または据え置き)よりは、会社にお金を残した方が節税となるケースがあります。

もちろん、これは、役員報酬の額などにもよりますので、すべてがこのケースに当てはまるわけではありませんが。


役員報酬を決定する際は、顧問の税理士に相談して下さいね。


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みかじ
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49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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