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国民年金保険料の追納が2年から10年に延長となることが決まった。
これが、どんな影響を与えるかご存知ない方もいらっしゃると思うので、簡単にご説明しましょう。 まず、国民年金ですが、現在は20歳から60歳まで国民年金を支払うことが義務付けられております。 40年で480ヶ月ですね。 これは、例えばサラリーマンなどが会社で加入している厚生年金に加入している期間は、国民年金を支払っている(厚生年金でカバーしている)ので、この期間に含まれます。 そして、この国民年金保険料は、現在は65歳から支給されます。 ところが、この支給を受けるためには、最低25年(300ヶ月)の国民年金加入期間が必要なのです。 したがって、60歳まででこの加入期間300ヶ月に満たない人は、一円ももらえないこととなっております。 たとえ299ヶ月支払っていても、あと1ヶ月足りないともらえません。 こんな理不尽なことを解消しようとするために、この過去10年間まで遡って追納ができるようにと法律が制定されるわけです。 現在は、まだ施行されておりませんが、もうすぐ施行されます。 ただし、3年間の間しか10年追納期間は実施されない予定ですので注意が必要です。 これで、この300ヶ月の縛りを受けていたために国民年金保険料を納めることを躊躇していた人も安心ですね。 この記事を良いと思った方はつづきへクリックしてください。
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本日、不動産の「更新料」の最高裁判決が出ました。
判決は「有効」 でした。 ここ最近の判決ではかなり我々の生活に影響を及ぼす判決だと思います。 <a href="http://blog.with2.net/link.php?681404"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_23.gif" width="88" height="31" border="0" alt="人気ブログランキングへ"></a> 京都や滋賀では、一年で更新料家賃の2ヶ月分を取る慣習があり、これは借り手側からするとかなりきつい状況ですよね。 それの無効裁判でしたが、結果は有効となりました。 したがって、借り手側は引き続き契約時に更新料の定めがある場合は、更新料を払い続けないといけません。 まあ、更新料がなくなったらその分家賃が上がってしまうかもしれないですけどね~
平成23年度の税制改正の目玉であった、法人税率減額、相続税基礎控除減額などが白紙撤回されました。
ただ、その中で、つなぎ法案で6月30日に期限が切れる「中小法人の年間所得の法人税率18%」に関しては、平成24年3月31日まで延長されることとなりました。 これから、国会はどうなるのやら~
このたび起きた東日本大震災により、この復興に充てるための財源の確保ということで、法人税減税案が盛り込まれていましたが、これが白紙になるかもしれません。
まだ確定ではありませんが。 この後決定次第記載して行きたいと思います。 {現行} {改正案} 30% 25.5% 中小法人(資本金1億円以下)限定 年800万円まで 18% 15% 年800万円以上 30% 25.5%
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1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
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「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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