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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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「同族会社」という言葉、みなさんは聞いたことありますか?

一般的に言われる「親族会社」というイメージですか?

でも、「同族会社」と「親族会社」とは、実は異なります。



「同族会社」とは、法人税法の用語です。


その定義は、


親族グループを1グループとして、上位3グループでその会社の株式を50%以上保有している会社


とされております。

ということは、この同族会社に該当しないためには、親族でない株主を7人以上集める必要があります。


例えば発行株式100株の会社があったら

Aグループ 15
Bグループ 15
Cグループ 15
Dグループ 15
Eグループ 15
Fグループ 15
Gグループ 10

これで、どこのグループ上位3グループの合計は、50%を超えませんね。
これが、6グループだとどうしても、50%以上になってしまいます。


日本の大半の企業が、同族会社と言われてます。
実に日本の企業の95%以上は同族会社と言われております。


ところで、この同族会社に該当するとどのようなことが起こるのでしょうか?



同族会社の場合は、税務署は「同族会社の行為計算の否認」という権利を持っております。
実は、これ結構あいまいでして、具体的にどういうことがいけないかとか書いてありません。

例えば、会社名義で購入した車は、当然会社の経費になりますが、同族会社の場合で、会社で使ってないという疑いがあるとき(例えば、社長が個人的に利用)には、
税務署は、これを否認してきます。否認されると、この分が経費にならないので、
追加で税金を納めることになります。

しかし、きちんと、会社側で事業で使ったものだと立証できれば、全く問題はありません。しっかり記録を残しておくというのも大事ですね。



なお、社長一族で90%以上の株式を保有している場合の追加の税金は、またちょっと別の話になります。
こちらは以前書きましたので、下記を参考にしてみて下さい。

http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Category/10/
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会社設立に際して

○1円の資本金でも良いって聞いたんだけど。。。

○会社設立するのにいくらかかるの?

○資本金はいくらにしたらいいの?


こんなことをよく聞かれます。


まずは、1円の資本金ですが、これはOKです。
しかし、対外的に見て、資本金1円の会社と取引したいと思うでしょうか?

また、資本金1円だと、会社設立費用が足りません。
その足りないお金は、結局、創業者などが出すのですから、会社の借入金が増えてしまいます。

また、株式会社の設立には、司法書士への手数料などを含めて約32万円かかります。


ここからが大事なのでよ~く読んで下さいね。


 資本金は、1,000万円未満であれば、1円だろうが999万円だろうが変わりはありません。資本金はあくまで対外関係において必要な金額だと思って下さい。

 ここでいう対外関係とは、取引先、銀行等を指します。

 また、資本金が1,000万円以上だと、初年度から消費税を納めなくてはなりません。
 資本金が1,000万円未満だと、約2年間は消費税が免除されます。
 


 参考までに、消費税ってどれくらい納めなくてはいけないのかということを記しておきます。

 消費税の額は、会社によって全く異なりますが、例えば飲食店で年間売上高が1,500万円の場合は、年間30万円弱の消費税を納めることになります。
 また、消費税の課税方式を上手に利用することによって、かなりの節税を行うことも可能です(事業内容などによります。)。
2008年9月1日(月)のニュースです。

「三菱商事、豚肉で関税42億円逃れ」

金額がすごいですね。
この関税42億円の逃れに対して、追徴課税は、本税延滞税込みで45億円になるそうです。

これもまたすごい。

ところで、この関税ですが、
税金の中で唯一、租税公課として経費処理が認められない税金であります。

仕入として取得価格に算入しなければいけません。

お間違いなく!
 今年の4月から、75歳以上の方は長寿医療制度が適用されることになりました。
この制度の適用によって、75歳以上の人は、原則、健康保険料がその人の年金から天引きされることとなりました。

 この健康保険料は、天引きしないとしても結局は、後で支払うものであるから、支払い金額に差はないのです。でも、実はこの制度が適用されることによって、税金が少し変わってくるのです。

 それは、その75歳以上の人の子供が親の保険料を払っていた場合です。

 所得税の確定申告で、健康保険料や年金などの「社会保険料控除」は、支払った者が社会保険料控除を適用できます。
 ところが、年金から天引きとなると、この支払った者が年金受給者本人となるので、その本人しか社会保険料控除を適用できなくなります。
仮に子供が、生活費を援助していてもです。

 この長寿医療制度は、今年の10月から本人が市町村に「申し出」を行うことによって、口座振替により、本人以外親族(子供など)が、代わりに払うことが認められることとなりました。

 なので、本人が年金やその他の収入が少ない場合は、子供の口座振替にして、子供が社会保険料控除を受けた方が、トータルでは税金が安くなる可能性があります。
 親の保険料を負担している人は、すぐに市町村に行ってご自分の口座振替にしましょう。ちょっとではありますが、節税になります。


 なお、年金しか収入がない人であれば、年金収入が年間158万円より少ない人は、子供の口座振替にした方が、税金がお得になります。

 ただし、この手続きするには、その子供が国民健康保険料を払っているなどに該当しないと口座振替手続きができないようです。
 なので、子供がサラリーマンだと、この手続きができません。


 また、これとは別で奥さんが60歳未満で国民年金加入の場合、奥さんの年金を旦那さんが払っている場合には、旦那さんが社会保険料控除を適用できます。
 確定申告の際は、忘れずに申告しましょう!

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昨年、税源の地方への移譲により所得税が下がり、住民税が上がりました。

その関係で、平成19年中に所得が大幅に減少した方は、お住まいの市町村に申告することによって、住民税の減額が受けられます。

以下のどれかに該当すれば、減額を受けられる可能性があります。

1) 平成19年中に退職した方または転職した方
2) 出産や病気のために長期休職した方
3) 平成19年中の業績が著しく悪化した個人事業主

など。


なお、この申告は、平成20年7月31日まで となっておりますのでお急ぎ下さい。


また、申告者全員にこの減額の有無を通知してくれるそうです。

これは、ちょっとでも心当たりあったら申告するしかないね!


来年1月21日より、国税(源泉所得税、法人税、消費税等)の納付が、コンビニエンスストアで可能になります。

ただし、コンビニでの納付には、バーコード付の納付書でないと納付できません。
従来の納付書には、バーコードがないので、納税者本人が、税務署にバーコード付の納付書を請求してもらう必要があります。

これによって、銀行でのあの長い待ち時間が解消されますね。

ちなみに、電子納付もできますが、こちらは認証キーなどを取得する必要があり、お金がかかります。
よく個人事業者の方から

「青色申告と白色申告どっちがお得?」

と聞かれることがあります。

税理士としては、「青色申告です!」と言わざるを得ません。


その理由は青色申告の定義からもそうなりました。


青色申告とは
「きちんとした帳簿に基づいて申告をすること」です。


そうなると、白色申告は
「きちんとした帳簿に基づいていない申告」になりますか?

それとも、

「きちんとしていない帳簿に基づいた申告」になりますか(笑)?

ということは、税理士である以上はやっぱり青色申告と言わざるを得ないですね(笑)。



また、個人事業者は青色申告をすることにより次のような特典を受けることができます。

(1) 青色申告特別控除 65万円(簡易式簿記は10万円)

(2) 純損失(赤字)の3年間の繰越

(3) 青色事業専従者給与(生計を一にしている親族等に支払う給与を必要経費にできる。白色でもありますが、金額が少ないです。)

 他にもありますが、主なものは以上です。

 一番大きいのは(1)の青色申告特別控除の65万円ですね。
 帳簿をつけるだけで、毎年65万円の控除を受けられるわけですからね。
 
これで、所得税住民税併せて、最低でも97,500円の節税になります。
 
 ちょっと帳簿をつけるだけで、節税になることを知ったあなたは、
 もう帳簿をつけるのを止められないですね(笑)!

 では、みなさん青色申告して節税を図りましょう!
  
 


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税理士専門学校
簿記、FP、公認会計士などの資格取得『簿記・会計資格ナビ』
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
48
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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