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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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所得税から住民税への税源移譲により、住宅借入金等特別控除(通称「住宅ローン控除」が所得税から差引額が少なくなる方がおりました。その場合、個人で市町村に住民税の申告をする必要がありましたが、平成22年度の住民税から、住宅借入金等特別控除の適用が申告しないでもできるようになりました。
その条件は以下の通りです。

① 勤務先に住宅借入金等特別控除の用紙を提出し、年末調整を受けていること

② 勤務先から発行される源泉徴収票の摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額と居住開始日の両方が記載されていること

③ 平成11年~平成18年までの間に居住開始していること(平成21年以降は、一旦確定申告することにより今後可能となる)

④ 勤務先が市町村に「給与支払報告書(源泉徴収票)」を提出していること

以上の4つの要件を満たしていれば、住民税からも住宅ローン控除が差引かれることになります。


総務省ホームページ参照


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こんなニュースが目に入った

「財務省が2日に発表した今年4月から9月までの法人税収は、1兆3075億円のマイナスとなった。

 これは、業績が悪化した企業に対して前払いで納め過ぎた税金分を払い戻す「還付金」が、税収を上回ったため。法人税収が上半期でマイナスになるのは、比較可能な1960年度以降で初めてのこと。」


『日テレニュースより引用』


はてさて?


通常税金は納めるものでしょ?

なんで納め過ぎた税金がたくさん戻るの?

って疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。


これは、前期に黒字によって税金を納めており、当期に赤字に転落した場合に前期に納めた法人税が還付されるというシステムであり、平成21年の税制改正によって復活した制度です。

詳しくは下記参照↓↓↓

http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Entry/39/

この還付金が法人税の納税額を上回るなんて。。。

恐ろしい世の中ですな。


バブル崩壊後、停止中だったこの還付金制度ですが、中小企業の景気対策として復活したのがこの制度というわけです。


また、今後の民主党のマニフェストにあった法人税減税(中小法人は11%に減税)ですが、これが実現すればよりさらに減収(?)となることが予想されます。

どうなるか見ものですね。



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10月8日(木)

昨日今日と台風18号が凄い勢いで日本を直撃しました。


台風18号はメーローと言う名前らしいですね。


この台風により被害を受けた方は相当数いらっしゃると思います。


幸いにも私の家は大丈夫でしたが。


さて、この台風により家や家財が損壊してしまった場合には、確定申告により所得控除が受けられます。


所得税法では、家や家財の損失額の90%相当額の所得控除が受けられます。ただし、保険金で補填される金額は損失額から差引きます。

また上記に代えて、災害に際して倒壊を防止するための費用や除雪費用などがあれば、これらの費用から5万円を引いた残額を所得控除することができます。



それとこの災害が、災害免除法という法律の適用を受ける場合には、上記に代えて所得税の税金自体を減免することができるというのも選択できます。

所得金額に応じて
500万円以下・・・全額免除
500万円~750万円・・・2分の1免除
750万円~1000万円・・・4分の1免除
1000万円超・・・免除なし(所得控除の方を受けて下さい)


これらはいずれも、その年の確定申告で損失明細や領収証などの添付が必要となります。


とまあ、こんな所得控除や税額減免がありますが、一番いいのは被害を受けないのが一番いいですよね。


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昨日8月30日(日) 衆議院議員選挙が行われた。


民主党の歴史的勝利となった。


これで国会のねじれ現象が解消されることになる。


税理士の仕事をする上で、この国会のねじれ現象がかなり響いていたのである。


それは何か?



例えば、特別措置法に規定されている税制の期限到来が21年3月31日のがあったとする。


期限到来で、この法律はなくなるのであるが、審議の段階で延長の審議がされていた場合、国会で法案が通らないと、この延長がなくなってしまう。


今年はそうでもないが、去年はこういうのがよくあった。


とすると、4月以降は適用されないこととなるが、企業が痛手を被ることになる。


ただ、6月に法案が採決されて、4月まで遡及して適用となったから暴動は起きなかったのものの、


空白の期間は税金払えなんて言われたら中小企業はたまったもんじゃない。


このような現象が解消されたのである。


ともあれ、我々一般市民は民主党政権であろうが自民党政権であろうが、日本の経済が良くなるのを願うのみである。


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確定申告忘れました!

確定申告していません。


ときどき、このような相談に来れれる方がいらっしゃいます。

確定申告しないとどうなるか?


税務署に確定申告をしていないことがバレた場合、無申告加算税や延滞税などが取られます。
故意に申告をしなかった場合は、重加算税が取られます。
当然、その後ブラックリスト入りするため、毎年のように税務調査に来たりもします。


おー怖いですね~


でも、確定申告し忘れたからと言ってすぐに税務署が調べるわけではありません。

だから、確定申告を忘れた場合は、慌てないでしっかり帳簿を精査してきちんと確定申告をしましょう。

慌てて確定申告をするとろくなことになりませんから。

また、青色申告の届出をしたにも関わらず、確定申告をし忘れた場合、1度目の場合は見逃してくれたりしますが、2度やったらアウトです。青色申告が取り消されてしまうでしょう。
お気をつけ下さい。


もし、確定申告を忘れている方がいらっしゃいましたら、慌てず税理士に相談に行きましょう。税務署から調査が来る前に確定申告すれば、そこまで大きな問題とはなりません。きちんと申告をすることが大事です!

弊社では、申告忘れの確定申告の相談も受け付けております。

御気軽にご相談下さい。



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サラリーマンの方は、「給料」という収入があります。

この給料ですが、所得税法では「給与所得」として課税されます。

給与所得は、総額の収入に対して一定割合(通常は80%程度)を掛けたものが給与所得として課税の対象になります。


さて、この課税の対象となる総収入にはどんなものが含まれるのでしょうか?


基本給、時間外手当、住宅手当、家族手当、資格手当、職務手当など


んっ!?


そうなんです!


通勤手当以外は、全て課税対象なのです。
(通勤手当も課税対象となる場合がございます。通常のルート以外を使っているとか。)



また、会社の出張などに際して支払いを受ける日当などは、非課税となります。

宿泊日当も一定額以内なら非課税となります。



なにー!

サラリーマンは税金払って損をしているじゃないかー!

と思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

給与収入の全額が課税対象ではなくて、一定額の控除(自営業者である場合の経費に該当する部分)がありますので、税負担の均衡は取れていることになります。
そして、サラリーマンは、帳簿をつけて確定申告をしなくても良い(特別な収入がある場合を除く)というメリットがあります。

帳簿って結構面倒なんですよ。



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法人の交際費は、資本金1億円以下の法人については、年間400万円までが10%課税でした。


それが、年間600万円までと200万円アップしました。


この法案が、つい先日平成21年6月19日に成立しました。


それでですが、この年間400万円から600万円までアップとされるのは、平成21年4月1日以後終了する事業年度からなんですよ。


あれっ!?


何かおかしくないですか?


そうなんです。


もうすでに確定申告終わっている会社はたくさんあるのです。4月決算の会社は、6月末日までに申告ですから、もう確定申告終わっている会社はあるはず。。。


そうしたら、税金を納めすぎている会社はあるはずです。


すると、更正の請求という手続きをしないとこの納めすぎた税金は帰ってきません。


ありゃりゃ。


国会は、何をやっているのですかね。


困ったもんです。



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税理士専門学校
簿記、FP、公認会計士などの資格取得『簿記・会計資格ナビ』
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
48
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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