税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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所得税から住民税への税源移譲により、住宅借入金等特別控除(通称「住宅ローン控除」が所得税から差引額が少なくなる方がおりました。その場合、個人で市町村に住民税の申告をする必要がありましたが、平成22年度の住民税から、住宅借入金等特別控除の適用が申告しないでもできるようになりました。
その条件は以下の通りです。 ① 勤務先に住宅借入金等特別控除の用紙を提出し、年末調整を受けていること ② 勤務先から発行される源泉徴収票の摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額と居住開始日の両方が記載されていること ③ 平成11年~平成18年までの間に居住開始していること(平成21年以降は、一旦確定申告することにより今後可能となる) ④ 勤務先が市町村に「給与支払報告書(源泉徴収票)」を提出していること 以上の4つの要件を満たしていれば、住民税からも住宅ローン控除が差引かれることになります。 総務省ホームページ参照 人気ブログランキングに参加しております。 クリックお願いします。 PR
10月8日(木)
昨日今日と台風18号が凄い勢いで日本を直撃しました。 台風18号はメーローと言う名前らしいですね。 この台風により被害を受けた方は相当数いらっしゃると思います。 幸いにも私の家は大丈夫でしたが。 さて、この台風により家や家財が損壊してしまった場合には、確定申告により所得控除が受けられます。 所得税法では、家や家財の損失額の90%相当額の所得控除が受けられます。ただし、保険金で補填される金額は損失額から差引きます。 また上記に代えて、災害に際して倒壊を防止するための費用や除雪費用などがあれば、これらの費用から5万円を引いた残額を所得控除することができます。 それとこの災害が、災害免除法という法律の適用を受ける場合には、上記に代えて所得税の税金自体を減免することができるというのも選択できます。 所得金額に応じて 500万円以下・・・全額免除 500万円~750万円・・・2分の1免除 750万円~1000万円・・・4分の1免除 1000万円超・・・免除なし(所得控除の方を受けて下さい) これらはいずれも、その年の確定申告で損失明細や領収証などの添付が必要となります。 とまあ、こんな所得控除や税額減免がありますが、一番いいのは被害を受けないのが一番いいですよね。 人気ブログランキングに参加しております。クリックお願いします。
サラリーマンの方は、「給料」という収入があります。
この給料ですが、所得税法では「給与所得」として課税されます。 給与所得は、総額の収入に対して一定割合(通常は80%程度)を掛けたものが給与所得として課税の対象になります。 さて、この課税の対象となる総収入にはどんなものが含まれるのでしょうか? 基本給、時間外手当、住宅手当、家族手当、資格手当、職務手当など んっ!? そうなんです! 通勤手当以外は、全て課税対象なのです。 (通勤手当も課税対象となる場合がございます。通常のルート以外を使っているとか。) また、会社の出張などに際して支払いを受ける日当などは、非課税となります。 宿泊日当も一定額以内なら非課税となります。 なにー! サラリーマンは税金払って損をしているじゃないかー! と思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。 給与収入の全額が課税対象ではなくて、一定額の控除(自営業者である場合の経費に該当する部分)がありますので、税負担の均衡は取れていることになります。 そして、サラリーマンは、帳簿をつけて確定申告をしなくても良い(特別な収入がある場合を除く)というメリットがあります。 帳簿って結構面倒なんですよ。 人気ブログランキング参加しました。 クリックお願いします。
昨今、好景気とは言い難い時代に、サラリーマンの中に本業とは別にアルバイトをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この副業で始めたアルバイトの収入が、年間20万円未満であれば確定申告しなくても良いと聞いたことある方もいらっしゃるかとかは思います。 しかし、これは実はちょっと違うのです。 このアルバイトが時給、日給といった給料だった場合には、実は金額の如何にかかわらず確定申告しなければいけません。 ただし、このアルバイトの分を確定申告しなくても良い場合があります。 それは、 「給料から乙欄で源泉所得税が引かれている場合」です。 もう、乙欄とかさあ、難しい用語使わないでよと思った方もいらっしゃるかと思いますが、他に言い方がなかったので、仕方なく書きました。 乙欄というのは、所得税の引き方です。 給料の3%~6%位が乙欄の源泉所得税となります。アルバイトなら金額的に3%でしょう。 だから、給料明細とかで、所得税が引かれてなければ、確定申告は絶対に必要となります。 多分、アルバイトだと、ほとんど所得税を引かれてないと思います(自分の経験上)。 また、副業がアルバイトではない場合、たとえば家賃収入、講演料、アフィリエイト、ホステス(キャバクラ、スナックなどの接客業)の場合は、20万円未満は所得税の確定申告不要となります。 ただし、ホステスの場合は、源泉所得税があらかじめ差引かれている場合がほとんどですので、逆に確定申告して税金が戻る場合があります。 ただし、注意していただきたい点が1点あります。 このサラリーマンが、年間20万円未満の確定申告不要制度は所得税だけで、住民税にはありません。 したがって、所得税では確定申告しなくても良いけど、住民税だけはしなければいけません。 うーん、ややこしいですね。 どちらかに統一してもらいたいですね。
昨年、税源の地方への移譲により所得税が下がり、住民税が上がりました。
その関係で、平成19年中に所得が大幅に減少した方は、お住まいの市町村に申告することによって、住民税の減額が受けられます。 以下のどれかに該当すれば、減額を受けられる可能性があります。 1) 平成19年中に退職した方または転職した方 2) 出産や病気のために長期休職した方 3) 平成19年中の業績が著しく悪化した個人事業主 など。 なお、この申告は、平成20年7月31日まで となっておりますのでお急ぎ下さい。 また、申告者全員にこの減額の有無を通知してくれるそうです。 これは、ちょっとでも心当たりあったら申告するしかないね!
みなさま、確定申告ってむずかしいだとか、面倒だとか、税金を納めるっていうイメージではないでしょうか?
確定申告は、その人の一年間の収入を税務署へ報告することですから、通常でしたら税金は納めることになります。 でも、サラリーマンの場合、所得税は給料の支払時に源泉徴収されていますから、税金が戻ることもあるわけです。 では、どういった場合に戻るのかといいますと。 ①年の途中で会社を退職して、その年の年末で別の会社に就職していなか た人(年末調整をしなかった人) ②株式を所有していて、配当金をもらった人 ③上場株式等を証券会社が管理する「特定口座」で売買した人 ④医療費控除を受ける人 ⑤住宅を取得または増改築をして、その借金がある人 ⑥住宅を耐震改修した人 ⑦住宅を売却して売却損が出た人 ⑧退職金をもらって所得税を源泉徴収された人 ⑨家が災害に遭ったり、泥棒により被害を受けた人 ⑩ 政党、国、地方公共団体、社会福祉法人または認定NPO法人に寄付をした人 です。 この内容については、私もHPで無料レポートをアップしておりますので、こちらも是非ご活用してみてください。 http://www.omise.in/tubo_login.html なお、閲覧には簡単な会員登録が必要になります。 少しでもこれに該当するのではと思われた方は、確定申告にチャレンジしてみて下さい。 |
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プロフィール
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みかじ
年齢:
49
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性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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