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昨今、好景気とは言い難い時代に、サラリーマンの中に本業とは別にアルバイトをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この副業で始めたアルバイトの収入が、年間20万円未満であれば確定申告しなくても良いと聞いたことある方もいらっしゃるかとかは思います。


しかし、これは実はちょっと違うのです。


このアルバイトが時給、日給といった給料だった場合には、実は金額の如何にかかわらず確定申告しなければいけません。


ただし、このアルバイトの分を確定申告しなくても良い場合があります。


それは、




「給料から乙欄で源泉所得税が引かれている場合」です。




もう、乙欄とかさあ、難しい用語使わないでよと思った方もいらっしゃるかと思いますが、他に言い方がなかったので、仕方なく書きました。


乙欄というのは、所得税の引き方です。


給料の3%~6%位が乙欄の源泉所得税となります。アルバイトなら金額的に3%でしょう。


だから、給料明細とかで、所得税が引かれてなければ、確定申告は絶対に必要となります。


多分、アルバイトだと、ほとんど所得税を引かれてないと思います(自分の経験上)。



また、副業がアルバイトではない場合、たとえば家賃収入、講演料、アフィリエイト、ホステス(キャバクラ、スナックなどの接客業)の場合は、20万円未満は所得税の確定申告不要となります。


ただし、ホステスの場合は、源泉所得税があらかじめ差引かれている場合がほとんどですので、逆に確定申告して税金が戻る場合があります。



ただし、注意していただきたい点が1点あります。


このサラリーマンが、年間20万円未満の確定申告不要制度は所得税だけで、住民税にはありません。

したがって、所得税では確定申告しなくても良いけど、住民税だけはしなければいけません。

うーん、ややこしいですね。
どちらかに統一してもらいたいですね。
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みかじ
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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