税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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昨今の経済対策の1つとして、中小法人の税率が下げられました。
中小法人の税率が年間所得800万円までは、法人税18%となりました。 これは、平成21年2月1日~平成23年1月31日までの間に終了する事業年度と限定されております。2年間の減税措置です。 この減税によって、年間所得800万円までは、実効税率が24.9%~27%位になりました。 そうするとどうなるか? 例えば、役員報酬を毎月80万円もらっていた社長さんがいるとします。 年間720万円ですから、扶養家族2人(奥さん、子供1人)とすると、控除項目はいろいろありますが、一般的なものだけと仮定して、個人の所得税と住民税は年間118万円位です。 その社長が、役員報酬を毎月10万円下げたとします。 すると、会社で年間120万円経費が減りますから、実効税率25%として、30万円税金が多くなります。 ところが、社長は個人の所得税が87万円になります。 118万円ー87万円=31万円 31万円の個人の所得税が安くなるわけですね。 単純に、これだけ比較しても1万円だけ役員報酬を下げた方が税金は安いのです。 そして、役員報酬を下げれば、当然ですが、社会保険料も安くなります。 会社負担分と合わせて毎月1万円ほど安くなりますので、年間12万円安くなります。 健康保険料は掛け捨てですので、まるまる損ですからね。 とすると、減税措置がとられている今、役員報酬を上げる(または据え置き)よりは、会社にお金を残した方が節税となるケースがあります。 もちろん、これは、役員報酬の額などにもよりますので、すべてがこのケースに当てはまるわけではありませんが。 役員報酬を決定する際は、顧問の税理士に相談して下さいね。 このブログを良いと思った方は、下記をクリックお願いします。
決算賞与についてお話しします。
この不況の時代に決算賞与なんてのは、ウチには関係ないという会社もたくさんあることでしょう。 しかし、現在関係なくても、いつかは関係することですから、覚えておいて損はないと思います。 また、会社は業績回復を目指すのが当然ですからね。 さて、この決算賞与の税務上の取り扱いについてご説明します。 決算賞与は、決算時点で実際に支給してあれば、その期の損金に算入されます。 しかし、決算時点では支給していなかった場合にはどうなるのでしょうか? 決算前に、支給対象者全員に書面等であらかじめ金額を通知していて、かつ、決算日の翌日から1ヶ月以内に支給した場合は、決算時点で未払経理(損益計算書には、賞与が計上される)をしていれば、その期の損金に算入されます。 上記以外は、損金の額に算入されません。 来期の損金になってしまいます。 ちょっとだけややこしいですね。 全員に事前に通知しないといけないのです。 なので、資金繰りが厳しくない限り、なるべく決算前に支給してしまいましょう。 また、資金繰りが厳しい会社であるなら、決算賞与の支給自体をやめた方がいいのではないかと思いますが。 それと、当たり前のことですが、決算賞与を一旦支給してしまうと、来年以降も従業員は、当然あるものと思いがちです。 決算賞与は、会社が1年間頑張った成果ですから、そのことをきちんと従業員に理解してもらわないと、来年支給できなかった場合に、従業員の不満が募るだけとなってしまいます。 十分注意して支給しないといけませんね。 ハッ! ウチも気をつけないと。。。(笑
簿記や会計の本を読んでいると、よく「実効税率」という言葉をみかけませんか?
この実行税率とは 実効税率={法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率) という算式をあらわされます。 なぜ、このようなヘンテコリンな算式になったのかというと、法人税の所得の計算上事業税だけ損金に算入できます。 ということは、事業税だけ税金計算前の経費にすることができるというわけです。 うーん、話が難しくなってきましたね。 まあ、そんな難しい話はおいといて、この法人税の実効税率は本には、40.87%~42.05%と書かれているのではないでしょうか? 中小法人と大法人では、法人税の税率が違います(中小法人は、資本金1億円未満)。 そして、この度2年間限定ですが、中小法人の法人税率が下げられました。 課税所得が年間800万円までは18%、それを超える分については従来どおり30%です。 すると、この実効税率も変わってくるわけです。 年間所得が800万円までは、実効税率は24.87% になりました。 それで何が言いたいかと言いますと、社長一族で経営している同族会社の場合は、社長や社長の一族で役員報酬をもらって、会社の法人税を抑える傾向にあります。 しかし、この減税措置によって、役員報酬にかかる所得税より、会社で払う法人税の方がだいぶ安くなりました。 ということは、会社と社長一族が一体のような会社は、無理に役員報酬を上げずに、会社で法人税を納めた方が税金が安くなる可能性が高くなりました。 しかも、役員報酬を上げなければ社会保険料も安いですしね。 この減税措置は2年間限定ですので、役員報酬を下げるなら今の内ですね。 今の内に法人税を納めておいた方が結果安くなる可能性が高いです。 社長個人でお金を使いたいならともかく、トータルで税金が安い方がよいという方は、役員報酬を抑えた方がよいですね。 また、役員報酬は、この1つ前のブログでも書いたとおり規定が複雑ですので、ここでは全部説明しきれません。 役員報酬をどうしたらよいか、役員報酬を上げたら税金どうなるの、というご相談はお気軽にどうぞ。
役員に対する賞与は、損金に算入されませんでした。
ところが、あらかじめ税務署にいつ、いくら支給するということを届けておけば、役員に対しても賞与の損金算入が認められることになりました。 ところで、この役員賞与を支給しなかった場合はいったいどうなるのでしょうか? 以下いくつかのパターンに分けて説明します。 {前提} ●3月決算の法人 ●事前届出で、7月10日に100万円、12月10日に100万円と届けた。 ①7月10日にも12月10日にも1円も賞与を支給しなかった。 → そもそも支給していないため、経費に計上してないので、何もない。 問題なし。 ②7月10日に1円も支給しないで、12月10日に100万円支給した。 → 届出通りに支給してないので、12月10日に支給した100万円は損金算入されない。余分な税金が発生! ③7月10日に50万円、12月10日に50万円支給した。 → 届出通りに支給してないので、7月10日と12月10日の支給額の合計100万円が損金算入されない。余分な税金が発生! ④7月10日に100万円、12月10日には1円も支給しなかった。 →7月10日分の100万円も損金算入できない可能性が高い。 以上のことから、事前確定給与を届けた場合において、予定よりも少ない金額しか支給できなかった場合に損金算入するには、なんとしてでも、一旦支給して、その後会社に貸すという手段などで損金算入しないと、余分な税金が発生することになります。 お気をつけ下さい。
今年の4月から、75歳以上の方は長寿医療制度が適用されることになりました。
この制度の適用によって、75歳以上の人は、原則、健康保険料がその人の年金から天引きされることとなりました。 この健康保険料は、天引きしないとしても結局は、後で支払うものであるから、支払い金額に差はないのです。でも、実はこの制度が適用されることによって、税金が少し変わってくるのです。 それは、その75歳以上の人の子供が親の保険料を払っていた場合です。 所得税の確定申告で、健康保険料や年金などの「社会保険料控除」は、支払った者が社会保険料控除を適用できます。 ところが、年金から天引きとなると、この支払った者が年金受給者本人となるので、その本人しか社会保険料控除を適用できなくなります。 仮に子供が、生活費を援助していてもです。 この長寿医療制度は、今年の10月から本人が市町村に「申し出」を行うことによって、口座振替により、本人以外親族(子供など)が、代わりに払うことが認められることとなりました。 なので、本人が年金やその他の収入が少ない場合は、子供の口座振替にして、子供が社会保険料控除を受けた方が、トータルでは税金が安くなる可能性があります。 親の保険料を負担している人は、すぐに市町村に行ってご自分の口座振替にしましょう。ちょっとではありますが、節税になります。 なお、年金しか収入がない人であれば、年金収入が年間158万円より少ない人は、子供の口座振替にした方が、税金がお得になります。 ただし、この手続きするには、その子供が国民健康保険料を払っているなどに該当しないと口座振替手続きができないようです。 なので、子供がサラリーマンだと、この手続きができません。 また、これとは別で奥さんが60歳未満で国民年金加入の場合、奥さんの年金を旦那さんが払っている場合には、旦那さんが社会保険料控除を適用できます。 確定申告の際は、忘れずに申告しましょう! 人気ブログランキングへ
先日、お客様をとある方からご紹介いただきました。
大変ありがたいお話です。 その会社は、10月に設立して半年が経ち、3月決算だったので、決算申告をお願いしたいとの話でした。 今回が税理士さんの関与は初めてだそうです。 経理関係は本を読んだり、友人に聞いたりして、ご自分で市販の会計ソフトを購入してデータを入力していたそうです。 私のその社長さんに尋ねました。 「どうして、今まで税理士さんを探してなかったのですか?」 その社長さんは、こう答えました。 「会社設立したばかりですし、経費節約の為に決算までは税理士さんはいらないかなと思いました。」 との返事が返ってきました。 確かにこういう考えは間違ってはいません。 しかし!税金のことに関してはだいたいの社長さんは素人です。 私は、経理状況などを聞いて、1つ気付きました。 消費税のことです。 会社設立の際に、資本金が1,000円未満であれば、2年間消費税は免除になります。 ところが、決算日の設定如何によっては、これが2年間免税を受けられなくなったりすることがあります。 そうなのです、この社長さんは、決算日をなんとなく周りが3月決算だから3月決算にしたそうです。 これは、もったいない。 税金にして約100万円の損をしてしまいました。 しかし! 私は何とかならないかと思い、少ない知恵を絞って考えました。 そうしたら、なんとこの100万円の損失を回避することができたのです。 しかも、よくよく考えると更に50万円~150万円位(売上に応じて変化する)の 消費税の節税方法まで思いついてしまいました。 これは、私もちょっと興奮してしまいました(笑)。 このことから、私はわかりました。 会社設立時には「税理士がいる方が経費が安くなる可能性が高い!」 この会社の場合は、設立時から半年間の顧問料(ウチの事務所の場合は約19万円位) を払うことによって、100万円の節税+更に50万円~150万円位の節税が可能になったのです。 仮に100万円だけの節税でも 100万円-19万円=81万円 81万円の節約になったわけです。 会社設立(起業)をお考えのみなさん! 会社設立の際には、税理士と契約結んだ方がお得ですよ! そして、ウチの事務所が何よりお得です(笑)! |
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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