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役員に対する賞与は、損金に算入されませんでした。

ところが、あらかじめ税務署にいつ、いくら支給するということを届けておけば、役員に対しても賞与の損金算入が認められることになりました。


ところで、この役員賞与を支給しなかった場合はいったいどうなるのでしょうか?

以下いくつかのパターンに分けて説明します。

{前提}
●3月決算の法人
●事前届出で、7月10日に100万円、12月10日に100万円と届けた。


 ①7月10日にも12月10日にも1円も賞与を支給しなかった。
 
 → そもそも支給していないため、経費に計上してないので、何もない。
   問題なし。


 ②7月10日に1円も支給しないで、12月10日に100万円支給した。

 → 届出通りに支給してないので、12月10日に支給した100万円は損金算入されない。余分な税金が発生!

 ③7月10日に50万円、12月10日に50万円支給した。

 → 届出通りに支給してないので、7月10日と12月10日の支給額の合計100万円が損金算入されない。余分な税金が発生!


 ④7月10日に100万円、12月10日には1円も支給しなかった。

 →7月10日分の100万円も損金算入できない可能性が高い。
  


 以上のことから、事前確定給与を届けた場合において、予定よりも少ない金額しか支給できなかった場合に損金算入するには、なんとしてでも、一旦支給して、その後会社に貸すという手段などで損金算入しないと、余分な税金が発生することになります。
 お気をつけ下さい。
 

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みかじ
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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