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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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{特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度}


なんとも、ややこしいタイトルの税制ができたものです。
中身は更にややこしいのですが、なるべく簡単に説明しますと


オーナー一族で会社の発行済株式の90%以上を保有しており、かつ、役員の過半数がオーナー一族の場合には、会社の業務主宰役員(通常は代表取締役)の役員報酬のうち、給与所得控除部分(おおよそ役員報酬の20%~30%程度)について、税金の計算上損金になりません。

さて、損金にならないとどれくらいの税金が増税になるのかといいますと、平均で70万円(私がこれまでお会いしてきたお客さまの平均です。)となります。
結構大きな金額ですね。では、払いましょうといってすぐに出せる金額ではありませんね。

この税制は、昨年突如できた税制ですが、平成18年4月1日開始事業年度の会社から順次適用されています。


ただし、この規定には適用除外があります。次の事業年度が適用除外となります。

● 前3年基準所得金額(過去3年間の平均所得金額と各事業年度の業務主宰役員の役員給与額の合計額)≦800万円(平成19年4月1日開始事業年度からは、1,600万円に増えました)

● 800万円<前3年基準所得金額≦3,000万円
           
            かつ

  各事業年度の役員給与額の平均額≦前3年基準所得金額×50%


うーん、益々わかりにくくなってきましたね。
これでも簡単に書いたつもりなのですが(理解できなかったらスミマセン...)
これは、会社ごとにきちんと計算して対策を練っていかないとダメそうですね。

ウチ会社の場合はどうなるのというご質問ご相談は無料にて承ります。
ただし、これはかなり踏み入った内容になりますので、
これらの情報を開示していただける会社でないと判定はできませんのでご了承下さい。

mikajiri@omise.in (24時間受付中!)


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コメント
ご相談
弊社は、東京で居酒屋を経営しております。弊社は、私と妻で会社の株式を持っており、役員も私と妻のみとなっております。

これを読ませていただいたら、弊社が該当すると思います。
どうしたらよいのかわからないので、ご相談させていただいてよろしいでしょうか?
【2007/08/13 19:11】 NAME[takaaki] WEBLINK[] EDIT[]
どうぞお気軽に
>takaakiさん

 こんにちは。
 どうぞ、お気軽に相談して下さい。
 とりあえず、メール下さい。
【2007/08/16 14:55】 NAME[みかじ] WEBLINK[] EDIT[]


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プロフィール
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みかじ
年齢:
48
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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