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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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3月11(金)に起きた大地震により被害を受けた以下の地域は、確定申告期限が3月15日からそれ以降に延長されます。


 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

 ※今後状況により対応地域が変わるかもしれません。


  また、輪番停電や通信障害により確定申告が遅れた場合にも、延長が認められることがあるかもしれません。

 以下、国税庁のページです。

 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm


 
 詳しくは最寄の税務署にご相談下さい。
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みなさま、所得税の確定申告が2月16日から開始となりました。

自分の確定申告は、2月16日に済ませてしまいました。

後は、お客様のを確定申告に専念します!
昨日のニュースで 「16歳で公認会計士合格」 のというニュースを読んだ。

16歳と言えば高校2年生だ。

びっくり仰天した。

でも、よく考えてみればそれくらいで合格する人がいてもおかしくはない。

まだ、頭が柔軟な年齢だし学校の勉強よりも会計士の勉強に専念していれば合格はできると思う。

なるほどねえ。

ちなみに税理士の最年少合格者って何歳だろう?

20歳というのは見たことあるが。

科目合格制度を採っており、ボリュームが多いため1年で合格する人がここしばらくいないから、若くても20歳位だろうな。


ところで、みなさん公認会計士と税理士の違いをご存知だろうか?

おそらく100人に聞いたら2人位しか違いはわからないと思う。

まず公認会計士は、企業の監査ができる。税理士はこれができない。

監査とは、企業の財務会計などが適正に処理されているかどうかをチェックすることである。

大企業は監査を受けなければならない。しかし、税金の計算などはしない。確定申告もしない。


これに対し、税理士は中小企業の財務会計を見ることになるが、主に税務署への決算書作成・税務申告がメインとなる。

最近こそ、中小企業会計指針により、だいぶ企業会計に近づいてきているが、まだまだ税理士によって決算書の作成の差はあるのが現状です。


簡単に言うとこの違いです。


それにしても若くして公認会計士合格は素晴らしいですね!

あっぱれです!
平成22年7月6日 最高裁において判決が下された。

以前から、国税庁で通達で示されていたものが逆転敗訴となったのである。

それは、遺族が生命保険金をもらい相続税が課税されたものを、一時に受け取るのでなくて年金形式で数年間に渡って受け取った場合、その年金形式で分割でもらった金額の内、一定金額について所得税を課税するということである。

一度課税されたものに対して、また課税するという二重課税である。

これが違法と認められたのである。

所得税法で、相続税が課されたものについては所得税を課さないと謳っているのに、今まで課税されていたのである。


さて、ここでこの判決が確定した以上、国税庁(返還は各税務署)は更正の請求(税金の還付または減額申告のこと)を受けたら対処しないといけない。
今まで納め過ぎていた税金を還付してもらおうというものである。

今回法律に則ってこの更正の請求をすると過去5年までしか税務署長はこの更正をすることができないため、5年を超える部分については今後法改正を行うのか問題になっている。

ちょうど、昨日参議院議員選挙が行われて、民主党が過半数を取れなかったため、法改正するとしても法案がすんなり通らない可能性もある。
ややこしくなってきましたね。
しばらく、この動向をみていきたいと思います。


以下国税庁のお知らせ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm




また、生命保険会社はこの契約を全部洗い出し、金額を調べないといけなくなるので、生命保険会社も大変ですね。


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平成22年税制改正において、住宅を取得するための資金贈与が容易になりました。

実はこれ昨年の改正でも行われたもので昨年は通常110万円の贈与税非課税を500万円プラスしていいよというものでした。

今回はこの500万円が平成22年にあっては1,500万円平成23年にあっては1,000万円にアップしました。



なお、昨年の改正は以下の通りです。

http://mikajiri.blog.shinobi.jp/Entry/46/



これは、両親や祖父母などの直系尊属から子供(孫)へ住宅を取得するための資金を贈与した際に、通常のですと110万円を超えた部分に対して贈与税がかかるのですが、これを110万円にプラスして税金を非課税にしますよというものです。

これを受けるためには以下の要件がありますので、必ず読んで確認してください。

(1)贈与税の確定申告をすること(平成22年の贈与にあっては、平成23年3月15日まで、平成23年の贈与にあっては、平成24年3月15日まで)

(2)床面積50㎡以上で、かつ、その家屋の半分以上を居住用(事業以外)として使っていること

(3)直系卑属からの贈与であること

(4)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

(5)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金等の全額を充てて住宅用の家屋を新築若しくは取得または増改築等すること

(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に住むことまたは、住むことが確実であると見込まれること


(7)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円(給与だけの人は2,284万円)以下であること


以上すべてを満たなさないとこの非課税の適用は受けられません。



ここで、ポイントがいくつかあります。
 
 (2)の直系卑属とありますが、例えば、義父(配偶者の父)から住宅取得に充てるための資金1000万円を贈与されてもこの非課税の適用はありません。
しかし、義父と養子縁組をしてしまえば、直系の子となりますのでこの非課税の適用はあります。


 また、この非課税制度は住宅の取得だけでなく、今住んでいる自宅の増改築するための資金贈与にも適用できます。
 なお、住宅取得は、新築だけでなく一定の住宅でも可能です。
 中古住宅は、築20年(鉄筋、鉄骨造等であれば25年)以内のものであればOKです。

 また、平成21年で旧非課税の500万円を使ってしまった人は、平成22年に限り、1,500万円から平成21年で使った非課税枠を使ってしまった非課税枠を引いた残りを使うことができます。




先日、最高裁で争われたホステスの源泉所得税についての判決が下された。


まず、ホステスに支払う源泉所得税は以下のように計算されます。

{(ホステスに支払うこととなる金額の総額)-(5000円×支払金額の計算期間の日数)}×10%

国税庁のHP参照


例えば、週払いのお店で、報酬の総額が100,000円だったとします。
すると上記算式に当てはめると

{100,000円-(5,000円×7日)}×10%=6,500円

となるわけです。

今回の裁判で問題になったのは、週払いの場合の7日の期間が問題になりました。
この7日は支払金額の計算期間ということになりますが、国税局はその人の勤務日数だと言いました。


結論としては、この支払金額の計算期間は、その人の勤務日数ではなくて支給対象計算期間となり、7日が認められました。

したがって、この期間に1日しか勤務してなくても控除金額は 5,000円×7日=35,000円が認められることになりました。


日払いのお店の場合は、このような問題は起きることはありませんでしたが、日払いでないお店にとっては、ホステスさんにたくさんのお金を支払えるので良い判決となりましたね。


またホステスとは、お客に対して接待行為をする者をさします。当然ホストも含まれます。

また、ガールズバーなどが最近増えておりますが、もし店員さんがお客様の隣に座るようなことがあれば、ホステスと扱われ源泉所得税もホステスという扱いになります。

お客様に接待しなければ給与所得として源泉所得税を計算します(通常は給与所得の方が源泉所得税は安いです)。


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こんにちは!
確定申告の時期になりましたね。

個人の確定申告については、業態、内容により様々ですので、料金表の作成が困難でした。
しかし、目安でもいいので教えてほしいというご意見がありましたので、今回作成してみました。

また、わからないこと等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

E-mail  mikajiri@omise.in   税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)

2023.1.20改訂版アップ


【所得税の確定申告】

■不動産所得がある方
 アパート、マンション、駐車場等
 ●賃貸物件が1室~3室 22,000円
 ●賃貸物件が4室~7室 44,000円
 ●賃貸物件が8室以上  66,000円

 一軒家や土地については
 ●賃貸物件が1軒~3軒 33,000円
 ●賃貸物件が4軒~6軒 66,000円
 ●賃貸物件が7軒以上  77,000円~
 
■住宅ローン控除を受ける方
  33,000円

■給与所得者の医療費控除のみ

 ●医療費の総額が30万円以下 11,000円
 ●医療費の総額が30万円超  22,000円

■事業所得がある方
 ●青色申告特別控除65万円を受ける場合(現金や預金等の整理ができている方が下記金額で、できていない方は整理料が別途66,000円かかります)
  
  132,000円~
  
  ※事業の形態がさまざまだと思いますので、内容により応相談です。

 ●青色申告特別控除10万円を受ける場合または白色申告で、かつ、領収証等の分別ができている場合

  66,000円~

 ●青色申告特別控除10万円を受ける場合または白色申告で、かつ、領収証等の分別ができてない場合

  132,000円~

■簡易な事業の方(保険の外交員、講師、アフィリエイト、印税、芸能人等)
 ●保険の外交員 44,200円~
 ●講師     44,000円~
 ●アフィリエイト 66,000円~
 ●印税収入   66,000円~
 ●芸能人等   110,000円~

■土地建物の譲渡がある方
 ●住んでいる自宅等を売却した場合 88,000円~
 ●上記以外の土地建物を売却した場合 110,000円~

■株の配当や譲渡がある方(資料が揃っている場合に限ります)
  33,000円~

■雑所得(公的年金等)がある方
 ●年金だけの方  11,000円
 ●年金以外に収入がある場合 11,000円に上記所得に応じて加算

■雑所得(公的年金以外)がある方
 ●FX取引で利益が出た方(収支がはっきりしている場合に限ります)
  22,000円~44,000円
 
 ●暗号資産(仮想通貨)の利益がある方
  内容・作業量により 
 
  33,000円~


【贈与税の確定申告】

■現金、株式等をもらった方
 22,000円~


■土地建物をもらった方(名義変更含む)
 66,000円~


■住宅資金の贈与の特例を受ける方 
 33,000円~


■相続時精算課税を受ける方
 ●住宅資金の贈与の特例を受ける   55,000円~
 ●上記以外で適用する        44,000円~
 

【相続税の確定申告及び相続税対策】


内容によりかなり変動しますので、別途お見積り


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税理士専門学校
簿記、FP、公認会計士などの資格取得『簿記・会計資格ナビ』
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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