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税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
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先日、お客様をとある方からご紹介いただきました。
大変ありがたいお話です。

その会社は、10月に設立して半年が経ち、3月決算だったので、決算申告をお願いしたいとの話でした。
今回が税理士さんの関与は初めてだそうです。
経理関係は本を読んだり、友人に聞いたりして、ご自分で市販の会計ソフトを購入してデータを入力していたそうです。

私のその社長さんに尋ねました。
「どうして、今まで税理士さんを探してなかったのですか?」

その社長さんは、こう答えました。

「会社設立したばかりですし、経費節約の為に決算までは税理士さんはいらないかなと思いました。」
との返事が返ってきました。

確かにこういう考えは間違ってはいません。


しかし!税金のことに関してはだいたいの社長さんは素人です。

私は、経理状況などを聞いて、1つ気付きました。
消費税のことです。
会社設立の際に、資本金が1,000円未満であれば、2年間消費税は免除になります。
ところが、決算日の設定如何によっては、これが2年間免税を受けられなくなったりすることがあります。

そうなのです、この社長さんは、決算日をなんとなく周りが3月決算だから3月決算にしたそうです。

これは、もったいない。
税金にして約100万円の損をしてしまいました。


しかし!

私は何とかならないかと思い、少ない知恵を絞って考えました。
そうしたら、なんとこの100万円の損失を回避することができたのです。
しかも、よくよく考えると更に50万円~150万円位(売上に応じて変化する)の
消費税の節税方法まで思いついてしまいました。

これは、私もちょっと興奮してしまいました(笑)。


このことから、私はわかりました。

会社設立時には「税理士がいる方が経費が安くなる可能性が高い!」


この会社の場合は、設立時から半年間の顧問料(ウチの事務所の場合は約19万円位)
を払うことによって、100万円の節税+更に50万円~150万円位の節税が可能になったのです。

仮に100万円だけの節税でも

100万円-19万円=81万円

81万円の節約になったわけです。


会社設立(起業)をお考えのみなさん!
会社設立の際には、税理士と契約結んだ方がお得ですよ!
そして、ウチの事務所が何よりお得です(笑)!
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またまた私の苦手な横文字の略が出てきました。

DESとは、簡単に言ってしまうと
「金銭債権の現物出資」です。

これでも、わかりにくいですね。

たとえば、社長さん自身が会社にお金を貸し付けていて、会社の財務諸表を良く見せたりするために、その貸し付けているお金を資本金に振り替えることです。

この貸付金(会社から見ると借入金)の評価を、会社法の改正に伴い時価で評価するということになったのですが、額面で評価するという説も未だにありました。

それが、この度きっちり時価ということに決定しました。

となるとどういうことになるかといいますと、
社長自身が経営している会社で、社長が個人で会社にお金を貸し付けていた場合、
財務諸表を良くするために、DESを行ったとします。

その時に、問題となるのがこの貸付金の時価です。
時価って難しいですよね。
通常は貸した金額になると思うのですが、この会社が債務超過だったりした場合、
この貸付金は価値が低いとされてしまいます。

そうすると、時価と貸付金として計上されている金額との差額は、
「債務消滅益」
として課税対象になってしまいます。

せっかく、会社の財務諸表を良くしようと身銭を切って会社に貢献しようとしたのに、
それで税金が発生したなんてなったら、意味がなくなってしまいますね。

でも、これにはまた別の救済措置ができました。

それは...


おっと大分長くなってきましたので続きは後日にします。

みなさまもこれだけ、横文字やら○○益やら出てきたら、頭が一杯ですよね?


また後日書くことにしましょう。
{特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度}


なんとも、ややこしいタイトルの税制ができたものです。
中身は更にややこしいのですが、なるべく簡単に説明しますと


オーナー一族で会社の発行済株式の90%以上を保有しており、かつ、役員の過半数がオーナー一族の場合には、会社の業務主宰役員(通常は代表取締役)の役員報酬のうち、給与所得控除部分(おおよそ役員報酬の20%~30%程度)について、税金の計算上損金になりません。

さて、損金にならないとどれくらいの税金が増税になるのかといいますと、平均で70万円(私がこれまでお会いしてきたお客さまの平均です。)となります。
結構大きな金額ですね。では、払いましょうといってすぐに出せる金額ではありませんね。

この税制は、昨年突如できた税制ですが、平成18年4月1日開始事業年度の会社から順次適用されています。


ただし、この規定には適用除外があります。次の事業年度が適用除外となります。

● 前3年基準所得金額(過去3年間の平均所得金額と各事業年度の業務主宰役員の役員給与額の合計額)≦800万円(平成19年4月1日開始事業年度からは、1,600万円に増えました)

● 800万円<前3年基準所得金額≦3,000万円
           
            かつ

  各事業年度の役員給与額の平均額≦前3年基準所得金額×50%


うーん、益々わかりにくくなってきましたね。
これでも簡単に書いたつもりなのですが(理解できなかったらスミマセン...)
これは、会社ごとにきちんと計算して対策を練っていかないとダメそうですね。

ウチ会社の場合はどうなるのというご質問ご相談は無料にて承ります。
ただし、これはかなり踏み入った内容になりますので、
これらの情報を開示していただける会社でないと判定はできませんのでご了承下さい。

mikajiri@omise.in (24時間受付中!)


去る6月9日(土)
ボウリングのトーナメント 第4回ボウリング大会が開催されました。

参加者は総勢20名。

さて、トーナメントの方式ですが、まず、6つのグループに分けます。
20名なので、3人のグループが4つ、4人のグループが2つになります。
そして、ハンデキャップ込みのスコアで、各グループ上位2名が準決勝進出となります。
ここで、負けた場合は、逆準決勝へと進みます。

次に、準決勝ですが、これは予選の各グループ上位2名ずつ計12名を3つのグループに
分けて、それぞれのグループの上位2名が決勝に上がれます。

そして、決勝は6名で投げるというトーナメントです。

予選、準決勝、決勝ともに1ゲームのスコアで勝負します。
なので1回のミスが命取りになります。
正にボウリングの格闘技です。

このトーナメントで勝つには、ボウリングの腕はもちろんのこと、精神力の強さも大いに影響します。

今回は私のブログなので、私を中心に書いていこうと思います。


まずは、予選のグループ分けを決めるため、抽選を行います。
3人のグループの方が準決勝へ上がれる確率が高いので、3人のグループがいいなと思ってました。
そして、なんと!
見事に3人のグループに入りました!

しかーっし!
同じグループの他のメンバーを見てみると、なんと!
前回の優勝者のN田くんがいて、そして、第1回、第2回と1番人気に推されたK田くんがいるではないかーっ!
これは、やばい。当然3人ともハンデはないのである。
3人の内、誰か1人が必ず落ちるわけである。

そして、練習ボールの後、ボウリング場のイベントで、各レーンの代表が1投投げて、男性ならストライク、女性なら9ピン以上倒せば、そのレーン全員に発泡酒をくれるというイベントを開催していた。

私のレーンは私が代表となり、投げたのであるが結果は...

ストライクが出ず、発泡酒はなしとなった。

そして、予選開始。
私のBグループは、5フレーム目までで、K田くんは1ミス、前回チャンピォンのN田くんと私
はノーミスとかなりレベルの高い争いとなった。1回のミスが正に命取りである。

そして、6フレで私が痛恨のミス!
N田くんはターキーを出し1位をほぼ手中に収めて、K田くんはスペアを確実に取って6フレーム目では、2位との差6ピンで最下位になった。
しかし、ここからが第1回チャンピォンの私の腕の見せどころである。
7フレームからダブルを出し、K田くんにプレッシャーをかける。
そしたら、K田くんは9フレーム、10フレームと連続ミスをした。
N田くんは 200
K田くんは 160
みかじ  183
でなんとか予選は突破できた。
この戦いで負けたら仕方ないと思うしかないと思ったほど、いい試合でした。

次に準決勝であるが、
女性でハンデ29のKさん
今大会最高アベレージを誇るRさん
毎回1ゲーム目で180以上のスコアを出し、今回も180のスコアを出してきたSくん(ハンデ16ある)
そして、私の4人となった。
この内上位2名が決勝進出となる。

Kさんがハンデ29あるにもかかわらず、いきなりダブルそしてスぺアで3フレームで66。
一方私はいきなり2連続ミス。
これはかなりやばい。

しかーっし!
やはりここで負けるようであれば、第1回チャンピォン(しつこい?)の名が。。。
気合の投球でターキーを出したのだ。
ここで、なんとか2位に踊りでる。
一方のRさんは、ここから3連続ミスをしてしまい、決勝進出がほほ絶望的となった。
Sくんの方も、3連続ミスから這い上がってきて、6、7フレームでダブル。
8フレームでターキーを出したら、私は逆転される。


しかし、Sくんは心優しいお方。
ターキーは取らないでくれた。
準決勝は、Kさんが140でハンデ29加算して169、私は169(ハンデなし)で、Sくんは143でハンデ16加算しても159、Rさんは残念ながらレーンの相性が悪かったらしくここで敗退。


さあさあ、決勝まで来たらもう勝つしかない!
ここからが私の出番。
過去3大会の自分の分析をしてみたところ、
3大会とも3ゲーム目が1番スコアがいい。
尻上がりに調子を上げていくタイプなのである。
ということは、優勝はもう私の物である。

決勝6名のメンバーは

Kさん(女性、ハンデ29)
Oくん(ハンデ11)
Sさん(ハンデなし)
N田くん(ハンデなし、前回チャンプ)
K岸くん(ハンデなし)
みかじ(ハンデなし)

の6人である。

今回は、ハンデなしの人ばかりが決勝に上がってくるというレベルの高い争いとなった。


そして、決勝が始まった。
私はいきなりストライクを出す順調ぶり。
2フレもストライク。完ぺきである。
3フレも完ぺき。
4フレもほぼ完ぺき。

そう!
いきなりのフォースである。
ぶっちぎり体制である。
会場の雰囲気は、
「もっとおもしろくせい!」
みたいな声がチラホラ聞こえてきた。
しかし、私の応援団のレディ達は
「きゃ~、ステキー! そのまま独走ねー!」
という声が聞こえてきた。。。かも? (このあたりはかなり妄想入っておりますが...)

5フレームもスぺアを取り、他を突き放す。
しかし、ハンデが11あるOくんとの差はハンデ込みでまだ20くらい。
ハンデがないSさんとも差はまだ30弱。
前回チャンプのN田くんは、戦意を喪失したようで、5フレーム目にして初のスペア。
K岸くんもストライクが続かず私との差は40くらいになった。

そして、6フレーム、7フレームとも痛恨のスプリット。
しかも、どっちもスぺア取れず。
そして8フレームは普通にスぺア取れず。これはやばい。
OくんとSさんが迫ってきている。O森くんは7、8とダブルを出した。
9フレーム私はなんとかスペア、Oくんはターキーならず。
Sさんはここでミス、Sさんの優勝はなくなった。K岸くんもなくなった。
女性で唯一決勝に上がってきたKさんもなくなった。
10フレーム私が先に投げ終わりスペアの後、最後はストライクで飾った。
スコアは192。

一方Oくんは、10フレームはスぺアを取りこの時点で171。
んっ!?
そうなると、最後の1投でストライクを出すと181となり、ハンデ11あるので同点になる。
過去同点はないがどうしよう?

と思っていたOくんの最終投球 
投げましたー!

カランカランッ!


...


場内に快音が響き渡った。

ピンは?

どうなった?


おおっ!

全部倒れている。そう、ストライクである。

おっと、そうなると同点となる。

これは決着をつけねばならぬ。

店員さんにお願いして1球勝負のサドンデスをやらせてもらうことに。

私が先の投球となった。

みかじの手はもうプルプル。


さあ、ストライク出すぞー!

おりゃーーーーー!

カランカラ...

9ピンしか倒れなかった。あら粘り強いお方ね5番ピンさん。


そして、Oくんの投球を待つのみとなった。
ここで彼がストライクを出せば彼の勝ち。
これで負けたらしょうがない。

Oくんの投球

カランカラ...

おっと、粘り強いお方ね5番ピンさん。

サドンデスなので、決着がつくまで投げる。


みかじの投球ー!

おおーっ!
見事な弧を描き、ピンはポケットと直撃!
もらったー!

カランカランッッ!

ストライーック!

感無量!


おっと、まだ終わっちゃいなかった。
次にOくんの投球

カランカラ...

残念!粘り強いお方がいらっしゃった。

結果は見事私みかじの優勝!


いやあ、良い戦いであった。
私はOくんと握手を交わした。

いやあ、O森くんありがとう!
そして、がんばってくれた他のみんなありがとう!

こうして、第4回目を迎えたボウリングのトーナメントは大盛況のまま終焉したのであった。
めでたし、めでたし。


あれっ!?
これってただの自慢話じゃないかって?
そうかもしれません(爆)

よく「扶養に入る」などという言葉をお使いになると思いますが、
この「扶養」とはいったいどれくらいの収入であれば入れるのでしょうか?


まず、一般的によく使われる「扶養」とは2種類あるのです。
1つは、所得税の扶養であり、
もう1つは、健康保険の扶養です。

まず、所得税の扶養から説明しましょう。こちらは扶養控除(配偶者の場合は配偶者控除)の対象になるかどうかということになります。
所得税の扶養控除を受けるには、その年の所得が38万円以下であることが条件となります。
この所得とは、給与収入でいうと年間103万円以下となります。

この所得ですが、給与以外の収入で例えば、不動産所得がある場合には、収入から必要経費を差引いて青色申告特別控除(青色申告者に限る)を控除した残額が38万円以下となります。
アフィリエイト収入なども、収入から必要経費を差引いた金額が38万円以下となります。


次に、健康保険の扶養ですが、これは健康保険の被保険者(通常は旦那さん)がサラリーマンで会社で厚生年金に入っている家庭の話となります。
自営業者などは、市町村の国民健康保険に加入することになりますので、そちらの話は後で話します。

この被保険者がサラリーマンの健康保険の扶養は、年間収入が130万円以下であることが条件となります。月にして108,000円です。
この130万円は、給与収入、家賃収入、失業給付等のすべての収入が対象となります。
ご注意下さい。

たとえば、年の途中で会社を辞めて旦那さんの健康保険の扶養に入るということは可能です。例えその年の収入が既に130万円を超えていても、その後の収入が毎月118,000円以内であれば可能となります。
なので、専業主婦(最近は専業主夫も増えているのでしょうか?)やパートになったらすぐに健康保険の扶養に入った方がお得ですね!

なお、失業給付に関しては、もらっても所得税は非課税となり確定申告の必要はありませんが、健康保険の扶養の対象の収入に含まれますのでご注意下さい。


なお、国民健康保険は、扶養に入るのに収入の制限はありませんが、世帯収入を基準に保険料を算定しますので、扶養に入るだけで保険料は通常上がります。
具体的は金額は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお尋ね下さい。



本日、国税庁のHPで認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」という)の名簿が発表されました。

http://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm



現在認定されているNPO法人は全部で63法人です。


この国税庁の認定を受けたNPO法人を認定NPO法人と呼ぶのですが、この認定を受けるとどうなるのでしょうか?
普通のNPO法人とどこが違うのでしょうか?

この認定を受けるとですね、企業がこの認定NPO法人に対して寄附をしたときに、寄附をした法人側で税制優遇が受けられるのです。

ということは、普通のNPO法人に寄附するより、認定NPO法人に寄附した方が企業側にとってメリットはありますよね。
企業は、イメージアップの為(社会貢献)、寄附行為をする。
その寄附行為をしやすく導いてあげることができるのです。


そして、この認定を受けることによって、そのNPO法人自体の名称がある程度しれ渡ります。

このような特典があるのです。

当然、この認定を受けるのには条件があります。

社会貢献を目的としたNPO法人でないと認められません。

世の中にはNPO法人を利用して宗教活動やその他のいかがわしい活動をしているものをあるらしいですが。
消費者金融大手4社の19年3月期連結決算が発表になった。

当期の4社の最終赤字は 1兆7085億円にものぼる。

前期の4社の最終黒字は 2202億円だったので、前期と比べたら

大きな損失である。

これは、昨今話題になっているいわゆる「灰色金利(年利20%を超える金利)」の
規制強化によるものである。
もともと20%を超える金利(15%、18%もあり)は、違法であったはずだが、
この部分があいまいなまま規制がされないでいた。

これに伴う、金利返還と引当金計上による損失が膨らんだためこのような結果となった。

そして、大手4社の1つのアコムは、来月6月から20%を超える新規融資を撤廃すると発表した。
平成21年末までの引き下げでよかったが、企業のイメージアップや優良顧客を確保する目的などで早々に金利引き下げに踏み切る。


やっと動きだしたかなって感じですね。
今までが高すぎただけに、これからどうやって凌いでいくか見物ですね。


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簿記、FP、公認会計士などの資格取得『簿記・会計資格ナビ』
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
48
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

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