税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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決算賞与についてお話しします。
この不況の時代に決算賞与なんてのは、ウチには関係ないという会社もたくさんあることでしょう。 しかし、現在関係なくても、いつかは関係することですから、覚えておいて損はないと思います。 また、会社は業績回復を目指すのが当然ですからね。 さて、この決算賞与の税務上の取り扱いについてご説明します。 決算賞与は、決算時点で実際に支給してあれば、その期の損金に算入されます。 しかし、決算時点では支給していなかった場合にはどうなるのでしょうか? 決算前に、支給対象者全員に書面等であらかじめ金額を通知していて、かつ、決算日の翌日から1ヶ月以内に支給した場合は、決算時点で未払経理(損益計算書には、賞与が計上される)をしていれば、その期の損金に算入されます。 上記以外は、損金の額に算入されません。 来期の損金になってしまいます。 ちょっとだけややこしいですね。 全員に事前に通知しないといけないのです。 なので、資金繰りが厳しくない限り、なるべく決算前に支給してしまいましょう。 また、資金繰りが厳しい会社であるなら、決算賞与の支給自体をやめた方がいいのではないかと思いますが。 それと、当たり前のことですが、決算賞与を一旦支給してしまうと、来年以降も従業員は、当然あるものと思いがちです。 決算賞与は、会社が1年間頑張った成果ですから、そのことをきちんと従業員に理解してもらわないと、来年支給できなかった場合に、従業員の不満が募るだけとなってしまいます。 十分注意して支給しないといけませんね。 ハッ! ウチも気をつけないと。。。(笑 PR
簿記や会計の本を読んでいると、よく「実効税率」という言葉をみかけませんか?
この実行税率とは 実効税率={法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率) という算式をあらわされます。 なぜ、このようなヘンテコリンな算式になったのかというと、法人税の所得の計算上事業税だけ損金に算入できます。 ということは、事業税だけ税金計算前の経費にすることができるというわけです。 うーん、話が難しくなってきましたね。 まあ、そんな難しい話はおいといて、この法人税の実効税率は本には、40.87%~42.05%と書かれているのではないでしょうか? 中小法人と大法人では、法人税の税率が違います(中小法人は、資本金1億円未満)。 そして、この度2年間限定ですが、中小法人の法人税率が下げられました。 課税所得が年間800万円までは18%、それを超える分については従来どおり30%です。 すると、この実効税率も変わってくるわけです。 年間所得が800万円までは、実効税率は24.87% になりました。 それで何が言いたいかと言いますと、社長一族で経営している同族会社の場合は、社長や社長の一族で役員報酬をもらって、会社の法人税を抑える傾向にあります。 しかし、この減税措置によって、役員報酬にかかる所得税より、会社で払う法人税の方がだいぶ安くなりました。 ということは、会社と社長一族が一体のような会社は、無理に役員報酬を上げずに、会社で法人税を納めた方が税金が安くなる可能性が高くなりました。 しかも、役員報酬を上げなければ社会保険料も安いですしね。 この減税措置は2年間限定ですので、役員報酬を下げるなら今の内ですね。 今の内に法人税を納めておいた方が結果安くなる可能性が高いです。 社長個人でお金を使いたいならともかく、トータルで税金が安い方がよいという方は、役員報酬を抑えた方がよいですね。 また、役員報酬は、この1つ前のブログでも書いたとおり規定が複雑ですので、ここでは全部説明しきれません。 役員報酬をどうしたらよいか、役員報酬を上げたら税金どうなるの、というご相談はお気軽にどうぞ。
役員に対する賞与は、損金に算入されませんでした。
ところが、あらかじめ税務署にいつ、いくら支給するということを届けておけば、役員に対しても賞与の損金算入が認められることになりました。 ところで、この役員賞与を支給しなかった場合はいったいどうなるのでしょうか? 以下いくつかのパターンに分けて説明します。 {前提} ●3月決算の法人 ●事前届出で、7月10日に100万円、12月10日に100万円と届けた。 ①7月10日にも12月10日にも1円も賞与を支給しなかった。 → そもそも支給していないため、経費に計上してないので、何もない。 問題なし。 ②7月10日に1円も支給しないで、12月10日に100万円支給した。 → 届出通りに支給してないので、12月10日に支給した100万円は損金算入されない。余分な税金が発生! ③7月10日に50万円、12月10日に50万円支給した。 → 届出通りに支給してないので、7月10日と12月10日の支給額の合計100万円が損金算入されない。余分な税金が発生! ④7月10日に100万円、12月10日には1円も支給しなかった。 →7月10日分の100万円も損金算入できない可能性が高い。 以上のことから、事前確定給与を届けた場合において、予定よりも少ない金額しか支給できなかった場合に損金算入するには、なんとしてでも、一旦支給して、その後会社に貸すという手段などで損金算入しないと、余分な税金が発生することになります。 お気をつけ下さい。
国税査察官、いわゆるマルサと呼ばれる人たちの仕事の内容が国税庁のテレビ「Web-TAX」にて、ビデオ公開されました。
フィクションのビデオでストーリーをもって流れております。 ベタなビデオですが、案外面白くて見入ってしまいました(笑)。 税理士の勉強をしてる時に、国税査察官もいいなと思っていた時期もありますが、 今考えてみると、やっぱり税理士の方が良かったと思っております。 やはり、お客様に喜んでもらうのが一番です。 なお、ビデオは以下にて見ることができます。 ご興味ある方はどうぞ。 http://www.nta.go.jp/webtaxtv/index.html
確定申告の時期が始まりました。
各税務署の確定申告書作成コーナーは、連日たくさんの人で賑わってます。 確定申告する人も大変ですが、税務署の人たちも相当大変だと思います。 さて、この確定申告ですが、申告することにより税金が還付になる方は結構いらっしゃると思います。 その還付金の受取口座ですが、インターネット専用バンクには対応しておりません。 有名な銀行ですと以下の銀行が今現在対応しておりません。 ○ イーバンク銀行 ○ ジャパンネット銀行 平成21年2月25日現在
平成21年の税制改正の大綱
平成21年度の税制改正の目玉を2つ書きます。 ○中小法人の税率の引き下げ 中小法人(資本金1億円未満の法人)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率を22%から18%に引き下げます。 ○欠損金の繰り戻し還付の復活 中小法人の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができます。 欠損金の繰戻し還付とは、黒字の期に納めた税金を次の期などに赤字が出た場合に、税務署から返してもらう制度です。 例) (所得金額) (法人税) 前期 1000万円 250万円 当期 △500万円 0万円 ここで、当期は赤字なので、法人税はゼロですが、前期に納めた250万円の内、当期の赤字に対応する法人税125万円を税務署から返してもらえます。 (前期法人税) (所得金額通算) (還付法人税) 250万円 × 500万円/1000万円 = 125万円
数年前のことです
「税務○○協会」と名乗る団体から、加入すると税務調査が来なくなるなどを謳い文句にして入会させるという団体がありました。 しかし、税務調査が来ないなんてことはなく、しかも講習に参加してないのに、講習会費などど称して年間80万円の請求をしてきたりする悪質な団体なようです。 すぐに詐欺と気付いて、払ったお金を返してもらおうにも、事業者間で締結した契約にはクーリングオフ制度は適用できないので原則返金を求めることができません。 さらに、この団体から退会するのも大変だそうです。 以下中小企業庁のページ参照 http://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei006.html しかし、また最近になってこのような詐欺まがいの団体が現れたとの情報を入手しました。 みなさん、ちょっとでも不振な団体に加入するときは、一言私に相談して下さい。 また、万が一このような団体に入ってしまったときは、すぐにお金を支払わずに、まずは私に相談して下さい。 追伸) ○○の中に入る文言で「経理」と入る団体は、悪質な団体ではありません。 |
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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