忍者ブログ
税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。 税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。 最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。 windows11 高速PCでとにかく小さいです。 https://geekom.jp/
[5] [6] [7] [8] [9] [10]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

本日から、日本の航空会社の機内への液体の持ち込み規制が始まった。

従来から、ペットボトル等の機内への持ち込みは禁止されていたが、今度は欧米に合わせてテロ対策でさらに厳しくなったようです。

内容は、機内へのすべての液体の持ち込み禁止である。

どうしても、持ち込むときは、100ml以下の容器に移しかえて、さらに透明なジッパー付きの袋(1000ml以下に限る)1枚にすべての液体を入れないと持ち込めない。

機内に薬を持ち込むときもこのようにしないといけないらしい。
歯磨き粉などもこうしないとダメだとか。

また、女性の化粧品などもこのようにしないと持ち込めないらしい。

ほんのちょっとの人たちのせいで、大勢の人が迷惑を被ることになるような規制。
仕方ないとはいえ残念なお話しですね。
PR
もうじき確定申告期限がやってまいりますね。

今日は事務所にて、ひたすら確定申告書の作成に励んでました。

数字の計算等は簡単なのですが、面倒なのは印刷ですね。

それと、項目の入力も結構面倒。

でも、それも我々の仕事ですから楽しんで歌でも歌いながらやってます(笑)

あと、確定申告期限まで20日です。

がんばろうっと!
みなさま、確定申告ってむずかしいだとか、面倒だとか、税金を納めるっていうイメージではないでしょうか?

確定申告は、その人の一年間の収入を税務署へ報告することですから、通常でしたら税金は納めることになります。
でも、サラリーマンの場合、所得税は給料の支払時に源泉徴収されていますから、税金が戻ることもあるわけです。

では、どういった場合に戻るのかといいますと。



①年の途中で会社を退職して、その年の年末で別の会社に就職していなか
た人(年末調整をしなかった人)

②株式を所有していて、配当金をもらった人

③上場株式等を証券会社が管理する「特定口座」で売買した人
④医療費控除を受ける人

⑤住宅を取得または増改築をして、その借金がある人

⑥住宅を耐震改修した人

⑦住宅を売却して売却損が出た人

⑧退職金をもらって所得税を源泉徴収された人

⑨家が災害に遭ったり、泥棒により被害を受けた人

⑩ 政党、国、地方公共団体、社会福祉法人または認定NPO法人に寄付をした人

です。

 この内容については、私もHPで無料レポートをアップしておりますので、こちらも是非ご活用してみてください。

http://www.omise.in/tubo_login.html

なお、閲覧には簡単な会員登録が必要になります。

少しでもこれに該当するのではと思われた方は、確定申告にチャレンジしてみて下さい。
みなさま、2月16日(金)から、税務署で個人の確定申告の受付が始まりました。

個人の確定申告は3月15日(木)までとなっております。
また、個人の消費税の確定申告は3月31日までですが、今年は3月31日が土曜日のため、4月2日(月)までとなっております。
もちろん、消費税の申告を3月15日までの所得税と一緒にやってしまっても結構ですよ。

青色申告の方、または青色申告を受けていなくて白色申告の方といろいろいらっしゃるようですが、どちらも3月15日(木)までですのでご注意下さい。

みなさん、確定申告書が書き上がりましたら今一度、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、損害保険料控除、社会保険料控除、医療費控除、寄付金控除、青色申告特別控除、配当控除、住宅取得控除等を確認してみて下さい。

どれか洩れていませんか?
洩れていると損をしてしまいますからご注意下さい。

このブログでは、質問等も受け付けております。
お気軽にご相談下さい。

また、ブログではちょっとと言う方はメールにて相談も受け付けております。
メールによる相談は

ossumikaji@mail.goo.ne.jp

までお願いします。

それでは、みなさんがんばって確定申告して下さい!

2月15日(木)

本日は、朝5時半起きです。

なぜ、そんなに早いかというと、コンサルティングをしているお客さまの第2店舗目の出店計画のための実地調査です。調査なんて、外注に出してしまえば早い話ですが、我々のコンサルティングは、お客様と責任を共有するというコンセプトのもとに、仕事をしておりますので、他人に重要な部分を任せることはできません。

そして、現地には7時集合です。久しぶりに5時半に起きたのでやっぱり少し眠いですね。調査場所は全部で5ヶ所、日が暮れる前に調査を終了したいと思いましたので、朝早くからの調査となったわけです。

1ヶ所1ヶ所丁寧に調査を始める。お客さまが希望する場所と、我々が調査したい場所を調査していく。人の流れ、客層、競合店などなど。時にはその地域の人に質問をしたりする。今回はアンケートは用意していないが、次回は候補地でアンケートを実施します。

1つ1つ丁寧にやっていく、そして、責任を共有する。これが本当のコンサルティングだと考えております。

そして、午後4時予定より少し早く終了。早起きした甲斐があった。それにしても、1日歩いていると疲れますね。

アメリカでは、バレンタインデーに男性から女性にチョコレートをプレゼントする習慣があります。

そこで、私も今日はみなさまに贈り物をしようと思います(欧米か!?) 

現在、国から地方への税源移譲が行われています。

国民の負担はなしに、税金の納入先を国税である所得税から地方税である住民税に

移行するというものである。

具体的には、住民税の税率が一律10%になりました。

今までは5%、10%、13%と課税所得に応じて段階的に上がってました。

これにより、所得税の税率も今までは、10%、20%、30%、37%という税率でした。

これが、この税源移譲により、5%、10%、20%、23%、33%、40%となりました。

そうなると、国民の税負担は変わらずということですから、住民税の税率が5%から

10%に上がった人は、所得税の税率が10%から5%に減ります。

したがって、低所得者の方は所得税が下がり、住民税が上がるというものである。

逆に高所得者は所得税が上がって、住民税が下がるんですけどね。

そして、これによってどのような問題が出てくるかと申しますと、 実は、現在住民税

では、住宅ローン控除がありません。

そうすると、低所得者は所得税が安くなったために、住宅ローン控除を全額受けら

れない可能性があります。

では、どうしたらいいのかと申しますと、 それは、市町村(東京23区の人は区)長

または税務署長にその旨を申請すればいいのです。

申請すると、所得税で本来受けられるべき住宅ローン控除を住民税の方で受ける

ことができます。

ただし、平成18年までに住宅ローン控除を受けている人に限ります。

住宅ローン控除を受けている人で年収がそんなに多くない人は、注意が必要ですね。

なお、申請はまだ始まってないようです。申請期限は平成20年3月までですから

まだまだ先の話です。 

国税庁でこんなパンフレット見つけました。 参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf

さて、難しい話はここまでにして、この申請が必要な方の所得はいくらなのかを教えたいと思います。

これが私からのバレンタインデーの贈り物です。

まず、所得税は扶養家族の数によっても違うので、扶養家族の人数の違いによって

3パターンに分けました。そして、ローン残高別に各3種類用意しました。また、

年収は税込の総額であり、給与所得のみの人に限ります。不動産所得等がある人は、

これとは違いますのでご注意下さい。

なお、扶養家族は給与年収が103万円未満の人が対象となります。

 

{パターンA}

扶養家族2人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   750万円以下

2000万円   700万円以下

1500万円   630万円以下

 

{パターンB}

扶養家族1人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   700万円以下

2000万円   640万円以下

1500万円   570万円以下

 

{パターンC}

扶養家族0人

 

(ローン残高) (年収)

2500万円   650万円以下

2000万円   590万円以下

1500万円   520万円以下

 

なお、これはあくまで目安であり、所得控除額によって変動しますのでご注意下さい。

 

どうです、私のバレンタインデーのプレゼントはいかがでしたか?

 

今回、この日記を読んでいただいた方々には、更に、個別の相談を受け付けます。

なお、個別の相談は先着5名までとなっておりますのでご了承下さい。

相談内容は、住宅ローン控除以外の内容でも可能です。

恋愛の相談でもよし、子育ての相談でもよし(子育てしたことないが。。。)、何でも構いません(笑)

本日から、このブログにて我々税理士の仕事の日常を綴っていきたいと思います。

税理士ってどんな仕事をするんだろう?

税理士って何?

ってことをよく聞かれるからです。

税法の専門家であり、会社の決算申告の代行をするといえばよいのでしょうか?

ここで綴っていくことで、自分なりに 「気づき」 があればと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。



忍者ブログ [PR]
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
税理士専門学校
簿記、FP、公認会計士などの資格取得『簿記・会計資格ナビ』
最新コメント
プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!

「税理士って何をするの?」
「税理士? 凄いね!」

とよく言われます。
税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。

税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」
当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。

東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。
まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。
また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。

ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
ブログ内検索
アクセス解析
忍者アド