税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
最近購入したパソコンのご紹介をしておきます。
windows11
高速PCでとにかく小さいです。
https://geekom.jp/
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
昨今、好景気とは言い難い時代に、サラリーマンの中に本業とは別にアルバイトをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この副業で始めたアルバイトの収入が、年間20万円未満であれば確定申告しなくても良いと聞いたことある方もいらっしゃるかとかは思います。 しかし、これは実はちょっと違うのです。 このアルバイトが時給、日給といった給料だった場合には、実は金額の如何にかかわらず確定申告しなければいけません。 ただし、このアルバイトの分を確定申告しなくても良い場合があります。 それは、 「給料から乙欄で源泉所得税が引かれている場合」です。 もう、乙欄とかさあ、難しい用語使わないでよと思った方もいらっしゃるかと思いますが、他に言い方がなかったので、仕方なく書きました。 乙欄というのは、所得税の引き方です。 給料の3%~6%位が乙欄の源泉所得税となります。アルバイトなら金額的に3%でしょう。 だから、給料明細とかで、所得税が引かれてなければ、確定申告は絶対に必要となります。 多分、アルバイトだと、ほとんど所得税を引かれてないと思います(自分の経験上)。 また、副業がアルバイトではない場合、たとえば家賃収入、講演料、アフィリエイト、ホステス(キャバクラ、スナックなどの接客業)の場合は、20万円未満は所得税の確定申告不要となります。 ただし、ホステスの場合は、源泉所得税があらかじめ差引かれている場合がほとんどですので、逆に確定申告して税金が戻る場合があります。 ただし、注意していただきたい点が1点あります。 このサラリーマンが、年間20万円未満の確定申告不要制度は所得税だけで、住民税にはありません。 したがって、所得税では確定申告しなくても良いけど、住民税だけはしなければいけません。 うーん、ややこしいですね。 どちらかに統一してもらいたいですね。 PR
リンク集
{国税庁など}) ●国税庁 {税理士関連} ●会計事務所 税理士 ●税理士探し(税理士サーチ) ●起業家支援( 296会社どっとこむ ) ●税理士紹介( 税理士紹介相談所 ) ●税理士紹介( 税理士紹介コンシェルジュ ) {その他} ●SEO対策検索サイト ●商標登録ホットライン(商標登録サイト) ●特許事務所 大阪(電気・ソフトウエアに特化 大槻国際特許事務所)
リンク3
リンク2
リンク1
昨今の経済対策の1つとして、中小法人の税率が下げられました。
中小法人の税率が年間所得800万円までは、法人税18%となりました。 これは、平成21年2月1日~平成23年1月31日までの間に終了する事業年度と限定されております。2年間の減税措置です。 この減税によって、年間所得800万円までは、実効税率が24.9%~27%位になりました。 そうするとどうなるか? 例えば、役員報酬を毎月80万円もらっていた社長さんがいるとします。 年間720万円ですから、扶養家族2人(奥さん、子供1人)とすると、控除項目はいろいろありますが、一般的なものだけと仮定して、個人の所得税と住民税は年間118万円位です。 その社長が、役員報酬を毎月10万円下げたとします。 すると、会社で年間120万円経費が減りますから、実効税率25%として、30万円税金が多くなります。 ところが、社長は個人の所得税が87万円になります。 118万円ー87万円=31万円 31万円の個人の所得税が安くなるわけですね。 単純に、これだけ比較しても1万円だけ役員報酬を下げた方が税金は安いのです。 そして、役員報酬を下げれば、当然ですが、社会保険料も安くなります。 会社負担分と合わせて毎月1万円ほど安くなりますので、年間12万円安くなります。 健康保険料は掛け捨てですので、まるまる損ですからね。 とすると、減税措置がとられている今、役員報酬を上げる(または据え置き)よりは、会社にお金を残した方が節税となるケースがあります。 もちろん、これは、役員報酬の額などにもよりますので、すべてがこのケースに当てはまるわけではありませんが。 役員報酬を決定する際は、顧問の税理士に相談して下さいね。 このブログを良いと思った方は、下記をクリックお願いします。
ただいま国会では、追加経済対策がなされております。
そこで減税の一つで上がったのが、 贈与税の非課税枠500万円です。 贈与税は、今まで年間110万円の非課税枠がありましたが、今回新たに500万円が追加になりました。 ただし、これには縛りがありまして、両親や祖父母から住宅取得のための資金贈与に限ります。 相続時精算課税制度にも住宅取得資金贈与の特例があり、その非課税枠は特例使って3,500万円です。 今回創設されたの合わせて4,000万円まで非課税になります。 これを機に、住宅の購入を検討してみるのもいいですね。 ちなみに、私は親からそんなお金はもらえません(泣 |
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
[05/08 Rudolphmaws]
[03/28 KennethSr]
[05/13 りん]
[04/06 みかじ]
[10/06 生命保険の選び方]
プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
ブログ内検索
アクセス解析
忍者アド
|