税理士のお役立ち情報を公開していこうと思います。
税理士三ヶ尻忠敬(みかじり ただひろ)のページです。
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先日、林家正蔵さんが国税庁の調査を受け申告漏れを指摘された。
林家正蔵さん側は 「見解の相違」 ということであったが修正申告をしている。 本日のニュースで日立建機が約80億円の申告漏れを指摘された。 下記参照 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070427-00000061-jij-soci 今回も、日立建機側は 「見解の相違」 と言っている。 林家正蔵さんも、日立建機も同じ「見解の相違」と言っているが、 中身は全然違う。 林家正蔵さんは、いただいたご祝儀を所得に計上していなかったものであり、 税理士さんがついていなかったから、ご祝儀は申告しなくてよくても良いと 思っても仕方ない。 通常の場合は申告しなくても良いのですので。 一方、日立建機は、議事録の日付を改ざんしており、更に実態が存在しない会社に 売上を計上しており、意図的に所得隠しをしたと言わざるを得ない。 これを「見解の相違」と言うのはどうかなと個人的には思う。 まあ、国税庁の調査があった会社はみんな 「見解の相違」と言って修正申告をするんですけどね。 この2つの「見解の相違」 みなさんはどう思いますか? ちなみに、この2つとも重加算税が課されており、 重加算税とは一番思い罪なのであります。 これを刑罰で表すと 「死刑」 「無期懲役」 といったところですね。 PR
先日、林家正蔵が国税庁の税務調査を受けて、1億2000万円の所得隠しをしたとして、重加算税と併せて4500万円の納税をしたという。
この内容は下記を見てもらうとわかるように、見解の相違と言っている。 http://excite.co.jp/News/entertainment/20070419100000/Gendai_22580.html この手の、国税庁の税務調査があると、企業とかは必ず 「見解の相違」と言う。 今回の場合は、「見解の相違」であろう。 なぜならば、一般的に「祝儀」は、税金が課税されるとは思ってないからである。 この落語の業界でもそのように思われていたらしい。 通常の結婚式や葬儀であれば、「通常必要と認められる程度」であれば課税はされない。 ただ、この場合は「襲名儀式」であり、林家正蔵の名を知らしめる「広告」ととらえられたのであろう。 本人達は当たり前の儀式だと思っていても、国税庁側からみたらこの儀式は 「事業の一環」であり、「事業の一環」である以上、課税されるべきだということになる。 ちなみに、国税庁の調査が入る場合は、だいたい証拠などを持っており、 抵抗するには、それを覆すものが必要になる。 通常の調査は税務署が行い、規模が大きいものは国税庁が調査を行う。 そして、税務署は証拠を持って調査に来ることは少ない。 3年~5年の周期で調査にやってくるのである
先日、私の事務所に顧問料金の問い合わせの電話がありました。
私の事務所では、お客さまに不安を与えないように、顧問料規定を設けて原則それに従います。 しかし、この顧問料規定というのも難しくて、私の事務所では、前年の年間取引高(売上高)によって、毎月の顧問料が違うのですが、お客様の中には不動産業や卸売業があって、売上の多寡では単純に判定できないのです。 このような場合は別途相談になるのですが、この別途相談というのもお客様に不安を与える要素となる。 何かいい方法はないものかと模索中です。 ちなみに、私の事務所ではお客様の資金繰りを考慮して、他の事務所で発生する決算料というものを、毎月の顧問料の中に組み込んでおり、大変資金繰りをしやすくしております。 お客様あっての商売ですから、消費税等の税金を納税しなくていはいけない時期に決算料を請求するなんてできません。
本日、国会で国民投票法案の成立が確実になったというニュースを目にした。
それにより、選挙権が得られるのは18歳以上ということになる。 そして、これを受けて、民法その他の法律でも「成年」の年齢を20歳から18歳に引き下げようという動きが出てくるらしい。 これは、すごいことだ! すごいっていうか、大変だ。 なぜなら、喫煙も18歳から可能になるかもしれないのだ。 ただでさえ、先日の加護ちゃん騒動でも問題になっているのに、当の彼女がかわいそうとか、そんな議論もなされるであろう。 まだ決まったわけではないが。 そして、さらに私はここに行き着いたのであるが、国民年金を18歳から徴収しようとする動きも同時に出てくるのではないかと思う。 この社会政策は、今後国民にどういった影響を及ぼすのか見ものである。
平成19年の源泉所得税の税制改正が発表されました。
その中で、源泉徴収をする人に、通訳をする人が新たに追加されました。 具体的には、通訳業を行う個人に通訳料を支払う際に、今までは全額を支払っても良かったのですが、 平成19年7月1日以後に支払う料金から、支払額の10%を源泉徴収して、残りの部分のみを通訳の人に支払わなければならないこととなりました。 そして、10%の源泉徴収をした者は、その翌月10日までに税務署に対して、その通訳の人の代わりに源泉徴収した金額を納めなくてはいけないのです。 また、1回の支払金額が100万円を超える場合には、その100万円を超える部分に対しては20%を源泉徴収することになります。
先日、裁判でこんな判決が出た。
某大手英会話教室の解約払い戻し金についてだが、ここは最初に回数券を購入する制度を採っている。 たくさんの回数を最初に購入すればするほど1回当たりの受講料が安くなる制度である。 多回数だと1回当たり 1,200円 少回数だと1回当たり 2,300円 そして、裁判は最初に最大の回数の回数券を購入して、中途解約した女性が解約金が少ないと訴えたものだ。また、この女性は最初に中途解約についての説明を受けなかったから不快だったという。 そして、裁判の判決は某英会話教室は違法だと判決を下したのだ。 某英会話教室は特定商取引法の適用を受けており、この法律によると、もっと簡単に解約できて、きちんと解約金を支払わなければならないということで、この裁判は違法と判断されてのだ。 しかしだ、多回数の回数券を買って中途解約すれば、解約金は少なくなるのは普通に考えればわかることである。 だから、安く提供されているのだと思う。 この女性はなんでこんなことで訴えたのだろうか? まあ、某英会話教室の対応が悪かったのかもしれないが。 そして、この判決が下ったことにより、某英会話教室は値上げをせざるを得ないと言っている。 多回数を購入させて安く提供することが困難になるからだ。 そりゃ当然だ。 この裁判により救われた人はどれくらいいるのだろうか? そして、この判決により今後値上げをさせられる人はどのくらいいるのだろうか? 今後の動向が気になるところであります。 私の会社でも、コンサルティングをやっており、お客様に学習塾があります。 これもこの特定商取引法の適用を受けるため、要注意ですね。 しかも、同じように期間(回数と似ている)によって料金が違うので事前説明をきっちりしないといけないですね。 もちろん、今までもちゃんと説明するようにマニュアルを作成しておりますが。
こんにちは
3月27日(火)はとても暖かく春っていう感じの日でした。 今日は、お客様の新店舗開店に向けての実地調査の第3弾です。 本当は、2回で終わる予定だったのですが、急遽、お客様がここはどうかしら?と1つ候補地を挙げてきたので、早速調査に向かいました。 そして、実際に行ってみた感想としては、 「結構いける」 という感じでした。 しかし、その近辺は空きテナントは全くなく、現在は出店は難しそうだったので、今回は保留とさせていただこうかなと思います。 余談ですが、調査の途中で公園があったので、「空中逆上がり」をやってしまいました。 小学校以来でしたが、なんとかできました。 たまには、こういうのもイイネ! |
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プロフィール
HN:
みかじ
年齢:
49
HP:
性別:
男性
誕生日:
1975/09/24
職業:
税理士
趣味:
ボウリング、バドミントン、ジョギング
自己紹介:
三ヶ尻忠敬のブログへようこそ!
「税理士って何をするの?」 「税理士? 凄いね!」 とよく言われます。 税理士は税法の専門家であり、会社の税務・決算申告の代行を主たる業務とします。 税理士三ヶ尻忠敬のモットーは「顧客愛」 当たり前の話ですが、お客様にはすべての面で得になるようにと考えております。 東京都中央区日本橋浜町にて、税理士事務所を構えております。 まだまだ30代と若手ですがどうぞよろしくお願いします。 また、日本橋地区には30代の税理士はほとんどいません(泣)。 ご質問やご相談は、この上部にある「税理士 三ヶ尻忠敬とは?」をクリックして下さい。
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